労災の休業補償の計算方法とは|会社負担はどれくらい?
従業員が業務中または通勤中の怪我や病気で働けなくなった場合、労災の休業補償が支給されます。
休業補償が支給される場合、労働者ごとの支給額を計算する方法と休業補償における会社負担の割合を理解しておくことが必要です。
本記事では、労災の休業補償の計算方法や会社負担の割合についてわかりやすく解説します。
労災の休業補償でお困りの方はぜひ最後までお読みください。
目次
労災の休業補償とは?
労災の休業補償とは、従業員が業務中または通勤中に怪我や病気になり働けなくなった場合に、補償が受けられる制度です。
補償が受けられるのは、休業してから4日目以降であり、給付基礎日額の60%に相当する額と特別支給金として給付基礎日額の20%に相当する額が支払われるため、合計で給付基礎日額の80%を受けとることができます。
給付基礎日額とは、平均賃金相当額のことを指し、事故発生日の直近3ヶ月間における労働者に対する1日あたりの支給額のことをいいます。
従業員が休業中と認められるのは、次の3つの要件を満たした場合のみです。
- 業務上、もしくは通勤による怪我や病気による療養のために休んでいること
- 労働することができないこと
- 賃金を受け取っていないこと
雇用形態や怪我・病気になった場面により、「休業補償給付」「休業給付」「複数事業労働者休業給付」と呼び方が異なりますが、受け取れる給付内容や条件はどれも同じです。
なお、休業3日目までは労災保険の補償対象外であることから、会社が給付基礎日額の60%を負担する必要があります。
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休業「補償」と休業「手当」の違い
休業「補償」と似た言葉に、休業「手当」があります。
休業「補償」と休業「手当」の共通点は、休業中に労働者に一定割合の賃金を支払うこと。
一方、休業「補償」と休業「手当」には次のような違いがあります。
休業「補償」 | 休業「手当」 | |
支給事由 | 業務上、もしくは通勤による怪我・病気により労働者が働けなくなる | 会社の都合により労働者が休業する |
支給額 | 給付基礎日額×60% ※特別支給額(給付基礎日額×20%)も合わせると、給付基礎日額×80% | 給付基礎日額×60%以上 |
支給元 | 労災保険 ※休業3日目までは会社が負担 | 会社 |
このように、支給事由・支給額・支給元がまったく異なる制度であるため、利用する場合は注意をする必要があります。
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休業補償の総支給額はどう計算する?
休業補償の総支給額の計算方法は次のとおり。
- 休業1日につき、給付基礎日額の80%={休業(補償)給付=60%}+{休業特別支給金=20%}
計算式に出てきた「給付基礎日額」「特別支給金」について、以下で詳しく解説します。
給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、労働基準法における平均賃金相当額のことです。
平均賃金の考え方は事故発生日の直近3ヶ月間に労働者に対して支払われた総支給額を、その期間の歴日数で割った、1日あたりの支給額です。
なお、賃金締切日が設けられている場合は、事故発生日ではなく直前の賃金締切日が基準となります。
特別支給金とは
労災保険における特別支給金とは、労災の休業補償に上乗せされる支給金です。
労働者災害補償保険法29条に定められている「社会復帰促進等事業」の一環として、給付基礎日額の20%に当たる額が支払われます。
支給要件は労災の休業補償と同じであるため、労災の休業補償の支給要件を満たした場合は自動的に特別支給金の支払いを受けることができます。
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労災の休業補償で会社負担はどれくらい?
従業員が休業する理由が業務中の災害によるものであり、会社に責任があると認められると、一般的にすべて会社負担となります。
しかし、休業開始4日目以降、給付基礎日額の60%相当額は労災保険から支払われます。
そのため、実際に会社が負担するのは、休業開始3日目までの給与の全額と休業開始4日目以降の給付基礎日額の40%相当額となります。
一方、休業事由が通勤中に起きた会社とは無関係の怪我による場合や業務中の会社に責任が発生しない怪我によるものである場合、労災保険による給付額を超えて休業補償を会社が負担する必要はありません。
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パートやアルバイトは休業補償の対象?
パートやアルバイトも、労働保険の加入がある限り休業補償の対象です。
パートやアルバイトであっても支給要件や支給額に変更はないため、上記特別支給金を含めると給付基礎日額の80%に相当する額が支給されます。
なお、給付基礎日額には最低保証額が設けられています。
具体的な内容は、勤務日数が少なく、給付基礎日額の80%に相当する額が最低保証額よりも低い場合、最低保証額の支払いが受けることができるというものです。
令和5年8月1日以降に適用されている最低保証額は4,020円であるため、給付基礎日額の80%に相当する額が4,020円よりも少ない場合は最低保証額である4,020円を受け取ることができます。
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労災で発生する可能性のあるその他の補償
労災が発生した際、労災保険だけでなく次のような補償が発生する可能性があります。
- 療養補償
- 障害補償
- 介護補償
- 遺族補償
それぞれどのような補償であるのか、1つずつ解説します。
療養補償
療養補償とは、業務中が原因の怪我や病気の治療費を補償する制度です。
療養補償では、療養にかかる次の費用について全額支給されます。
- 診察
- 薬
- 手術・処置
- 介護
- 移送
療養補償は怪我や病気が治るまで、もしくは本人が死亡するまで支給が続けられ、治療の必要性がなくなると支給が終わります。
障害補償
障害補償とは、業務上の災害や通勤中の災害における怪我や病気が治った後でも、身体に障害が残った場合に支給されます。
障害補償の種類は、障害年金と障害一時金の2種類です。
認定された障害等級により分かれており、障害年金は障害等級第1級から第7級、障害一時金は障害等級第8級から障害等級第14級にて所定の金額支給を受けられます。
なお、障害年金が支給される場合でも社会復帰に多くの資金が必要になる場合が多いことから、一定額をまとめて前払いする障害年金前払一時金制度も設けられています。
介護補償
介護補償とは、傷病等級・障害等級が第1級の方すべてと、第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を持っている方が現に介護を受けている場合に、介護費用として支出した額が支給されます。
病院・診療所に入院していないこと、介護施設に入所していないことも介護補償の支給条件。
介護補償には3種類あり、業務災害の場合は「介護補償給付」、通勤災害の場合は「介護給付」、複数業務要因災害の場合は「複数事業労働者介護給付」が支給されます。
遺族補償
遺族補償とは、業務上の災害や通勤中の災害によって亡くなった労働者の遺族に支給されます。
遺族補償には遺族年金と遺族等一時金の2種類があります。
遺族年金は遺族数に応じて遺族等年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
受給資格者となるのは、労働者の死亡当時の収入により生活していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
受給資格者のうち妻以外は、一定の高齢/年少であるか、一定の障害状態にあることが必要です。
一方、遺族等一時金は遺族等年金を受ける遺族がいない場合などに支給されます。
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まとめ
労災による休業補償では、休業開始4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。
業務中の災害について、会社に責任がある場合では、会社も一定割合の負担が必要ですが、業務中の災害であっても会社に責任がない場合や通勤中の災害では、会社負担はほとんどありません。
支給の条件や割合、計算方法など確認すべき事項が多く不安に感じる場合は、早めに弁護士などの専門家に相談してみてください。
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