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2023/11/29

後遺障害診断書が等級認定に必要な理由|作成の手順や記載内容は?

2023/11/29

後遺障害診断書が等級認定に必要な理由|作成の手順や記載内容は?

後遺障害診断書とは、交通事故による後遺障害の有無および内容を明らかにした診断書です。

 

交通事故による怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の手続きをすることになりますが、その際には、「後遺障害診断書」が必要になります。

 

後遺障害等級認定の手続きは基本的には書面審査になるので、後遺障害診断書に必要な事項が記載されているかどうかが重要です。

 

適正な後遺障害等級認定を受けるためにも、後遺障害診断書の作成手順や記載内容を押さえておくようにしましょう。

 

本記事では、後遺障害等級認定の手続きに後遺障害診断書が必要な理由やその記載内容などについてわかりやすく解説します。

目次

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、交通事故の被害者に生じた後遺障害の具体的な症状などを証明する書類です。

 

後遺障害診断書の記載項目としては、以下のものが挙げられます。

  • 被害者の基本情報(氏名、性別、生年月日、住所、職業)
  • 受傷年月日
  • 症状固定日
  • 入院期間、通院期間
  • 傷病名
  • 既存の障害
  • 自覚症状
  • 他覚症状および検査結果
  • 各部位の後遺障害の内容
  • 障害内容の増悪、緩解の見通し

後遺障害診断書が等級認定に必要な理由

後遺障害等級認定の手続きにあたっては提出すべき書類が決まっており、決められた書類の提出がなければ後遺障害等級認定の手続きを進めることができません

 

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の手続きに必要な書類の一つとして定められているので、後遺障害等級認定を受けるためには必ず提出しなければならない書類です。

 

後遺障害等級認定の手続きは、基本的には書面審査になりますので、特に後遺障害診断書に必要事項がしっかりと記載されているかどうかが重要になります。

 

適正な後遺障害等級認定を受けるためにも、後遺障害診断書の内容については、しっかりとチェックするようにしましょう。

後遺障害診断書の作成について

以下では、後遺障害診断書の作成に関する基本事項を説明します。

作成できる人

後遺障害診断書の作成をするのは医師に限られます

 

基本的には、被害者の治療を担当する主治医が記載することになりますが、複数の診療科で受診をしている場合には、それぞれの診療科の医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。

 

なお、怪我の施術のために整骨院や接骨院に通うこともありますが、整骨院や接骨院で施術を担当するのは医師ではなく柔道整復師です。

 

そのため、整骨院などでは後遺障害診断書の作成はできません

作成にかかる費用

後遺障害診断書の作成費用は病院によって異なりますが、5,000円から1万円程度であることが多いです。

 

後遺障害等級認定を受けられれば、後遺障害診断書の作成にかかった費用を加害者や保険会社に請求することができます。

作成するタイミング

交通事故による怪我をした場合には病院で治療を行うことになりますが、怪我の程度によっては治療を継続しても完治せず、症状が残ってしまうことがあります。

 

このような状態を「症状固定」といい、症状固定時点で残存している症状が後遺障害等級認定の対象になります。

 

そのため、後遺障害診断書を作成するタイミングは症状固定時点ということになります。

作成にかかる期間

後遺障害診断書の作成にかかる期間は病院によって異なりますが、数日から1か月程度かかることが多いです。

 

実際の作成期間については医師に確認してみるとよいでしょう。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対処法

医師に後遺障害診断書の作成を依頼しても断られてしまうことがあります

 

以下では、医師が後遺障害診断書の作成を断る理由と断られてしまったときの対処法について説明します。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由

医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合、以下のような理由がある可能性があります。

①症状固定時期ではない

後遺障害診断書は、医師から症状固定と診断された後に作成することになります。

 

治療による効果が出ている段階では、症状固定とはいえないので、後遺障害診断書を作成してもらえないでしょう。

②治療経過を十分に把握していない

病院にほとんど通院せず、整骨院での施術が中心だった場合や転院して間もない場合だと、治療を担当する医師が治療経過を十分に把握していないことがあります。

 

医師としても具体的な治療経過がわからなければ後遺症の有無や程度について診断書に記載することができないので、後遺障害診断書の作成を断られてしまいます。

③後遺障害がないと考えている

医師が治療により怪我が完治したと考えている場合には、後遺障害診断書の作成を断られてしまうケースがあります

 

また、後遺障害診断書の作成に詳しくない医師だと、面倒なことに巻き込まれたくないという理由で後遺障害診断書の作成を断られることもあるでしょう。

後遺障害診断書の作成を断られたときの対処法

医師から後遺症が診断書の作成を断られたときは、以下のような対処法を検討しましょう。

①症状固定時期まで治療を継続する

症状固定時期ではないという理由で後遺障害診断書の作成を断られたときは、医師が症状固定と診断するまで治療を継続するとよいでしょう。

②転院前の医師に作成を依頼する

転院後の医師が治療経過を把握していないという理由で後遺障害診断書の作成を断られたときは、転院前の医師に後遺障害診断書の作成を依頼してみましょう。

 

ただし、転院前の病院でほとんどの治療を終えていたという場合でなければ、転院前の医師にも後遺障害診断書の作成を断られることがありますし、転院後の治療期間を考慮したうえでの症状固定日を設定する必要があるので注意が必要です。

③転院前の病院から診療記録を取り寄せる

転院後の医師が治療経過を把握していないという理由で後遺障害診断書の作成を断られたときは、転院前の病院から診療記録を取り寄せることも有効な手段となります。

 

転院後の医師には、転院前の病院での診療記録をもとに後遺障害診断書の作成をお願いしてみるとよいでしょう。

④後遺障害診断書の必要性を丁寧に説明する

医師の中には後遺障害診断書の作成に詳しくないという理由で後遺障害診断書の作成を断る人もいます。

 

このような場合には、後遺障害診断書は下記を丁寧に説明することで作成に応じてもらえることもあります。

  1. 後遺障害等級認定の手続きにあたって必要になる大事な書類であること
  2. 後遺障害診断書を作成した医師が交通事故の問題に巻き込まれることはないということ

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書の基本的な記載内容としては、以下の事項が挙げられます。被害者としても、医師に任せきりにするのではなく、記載内容をしっかりとチェックすることが大切です。

被害者の基本情報

被害者の氏名、性別、生年月日、住所、職業が記載されます。

受傷年月日

交通事故により受傷した年月日が記載されます。事故当日に病院を受診していない場合には、初診日が間違えて記載されていることもありますので注意が必要です。

症状固定日

医師が症状固定と判断した日が記載されます。

入院・通院期間

病院に入院・通院した期間が記載されます。

 

複数の病院に入院・通院していたとしても、後遺障害診断書を作成した病院での入院・通院期間が記載されます。

傷病名

交通事故により受傷した怪我の診断名のうち、症状固定時点においてもなお残存しているものが記載されます。

 

傷病名の記載漏れが存在することが多々見受けられますので、実際に症状を訴えた箇所にかかる傷病名が適切に記載されているかを確認する必要があります。

既存の障害

交通事故の前から被害者に既往症や障害などがある場合には、その内容が記載されます。

 

後遺障害等級認定の手続きでは交通事故による後遺障害が審査の対象になるので、既存の障害を除外するために必要な記載です。

自覚症状

被害者が感じている症状が記載されます。医師に伝えた自覚症状が正確に記載されているかどうかを確認しましょう。

 

医師が自覚症状について適切に把握できていないことが多々見受けられるので、後遺障害診断書作成時点において改めて自覚症状を適切に伝え、心配な場合にはあらかじめ自覚症状について自ら記載したメモを持参するなどして、医師に正確に自覚症状を伝える努力を行うことが必要です。

各部位の後遺障害の内容

障害の部位に応じた検査結果が記載されます。後遺障害等級認定を受けるにあたって最も重要な部分になるので、記載内容が正確であるか、記載内容を裏付ける資料(レントゲン、CT、MRIなど)が添付されているかどうかを確認しましょう。

障害内容の増悪、緩解の見通し

今後の症状の見通しが記載されます。

 

改善の見込みありとの記載があると後遺障害等級認定が受けられない可能性があるので注意が必要です。

後遺障害診断書を作成した後はなにをするべき?

以下では、後遺障害診断書の作成後の手続きについて説明します。

記載内容のチェック・修正

後遺障害診断書を作成してもらったらそのまま提出するのではなく、被害者自身でも内容に間違いがないかどうかをチェックしてください。後遺障害診断書に記載漏れや誤記などがあったとしても、提出後だと修正することができません

 

万が一、後遺障害診断書に記載漏れや誤記などがあった場合は、診断書を作成した医師に修正をお願いしてください。

後遺障害等級認定の申請

後遺障害診断書の内容に問題がなければ、後遺障害等級認定の申請を行います。

 

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定被害者請求という2つの方法があります。

 

事前認定は、加害者側の任意保険会社にすべての手続きを任せる方法なので、後遺障害診断書は、加害者側の任意保険会社に提出します。

 

被害者請求は、被害者自身で必要書類の収集および提出を行う方法なので、後遺障害診断書以外の必要書類をすべて収集した段階で、加害者の自賠責保険会社に書類を提出します。

認定結果に不服があるときは異議申立て

後遺障害等級認定の申請後は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)において、後遺障害の有無および程度に関する審査が行われ、その結果が被害者に通知されます。

 

認定結果に不服がある場合には、異議申立てをすることが可能です。

 

ただし、異議申立てにより結論を覆すためには、被害者側の主張を裏付ける新たな証拠が必要になります。

後遺障害診断書の作成に弁護士が関わるメリット

後遺障害診断書の作成に弁護士が関わることで、以下のようなメリットが得られます。

後遺障害診断書の内容が適切であるかチェックしてもらえる

一般の方では、後遺障害診断書の内容を見たとしても、必要な項目が盛り込まれているかどうかを判断するのは困難です。

 

弁護士であれば、後遺障害診断書の記載漏れの有無や必要な検査結果が記載されているかどうかをしっかりとチェックすることが可能です。

 

適正な後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害診断書の記載内容が重要になりますので、専門家の視点からしっかりとチェックしてもらうとよいでしょう。

後遺障害等級認定の申請手続きを任せられる

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定被害者請求という2つの方法があります。

 

適正な後遺障害等級認定を受けるためには、加害者側の保険会社に任せてしまう事前認定ではなく、被害者請求の方法がおすすめです。

 

弁護士に依頼をすれば、面倒な書類の作成や収集などの手続きをすべて弁護士に任せることができますので、被害者請求の方法で申請する場合でも被害者の負担はほとんどありません。

交通事故意見書ならYKR Medical Consultまでご相談ください

YKR Medical Consultは、後遺障害等級認定の申請および異議申立ての際に提出する交通事故意見書を作成しています。

 

後遺障害診断書に加えて、当社の交通事故意見書を添付することで、より適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなります。

 

当社の交通事故意見書作成サービスには下記のような特徴があります。

  • 充実の医師
  • 作成前の事前調査可能
  • 複数医師での意見書作成可能

 

後遺障害等級認定に関して豊富な実績がありますので、後遺障害等級認定の手続きをお考えの方は、YKR Medical Consultまでお気軽にお問い合わせください。

まとめ

後遺障害等級認定にあたっては、医師が作成する「後遺障害診断書」の記載が非常に重要となります。

 

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、被害者においても後遺障害診断書の内容をしっかりとチェックすることが必要になりますので、自分だけでは不安だという場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

YKR Medical Consultでは、交通事故意見書作成サービスを提供しております。

 

被害者請求による後遺障害等級認定の申請や異議申立ての際には、当社の交通事故意見書を利用することで、有利な結果が得られる可能性がありますので、興味のある方は、YKR Medical Consultまでお気軽にお問い合わせください。

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