後遺障害14級の認定率は?|認定率を上げるためのポイントも紹介
目次
後遺障害とは
交通事故における後遺障害等級は、自賠法施行令というものが規定しています。
自賠法施行令では、後遺障害等級を1級から14級という等級が定められており、等級の数字が小さいほど後遺障害の程度が重いことを示しています。
その中でも、今回説明する14級については以下のとおり規定されています。
号 | 症状 |
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害14級の認定率
損害保険料率算出機構が発表している「自動車保険の概況」によると、A:自賠責保険への請求件数/B:後遺障害等級の認定件数/C:後遺障害等級14級の認定件数は、いずれも以下のとおりです。
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
A | 自賠責保険への請求件数 | 1,226,754 | 1,041,737 | 972,281 |
B | 後遺障害等級の認定件数 | 52,541 | 49,267 | 42,980 |
C | 14級の認定件数 | 30,675 | 28,593 | 24,417 |
| 2019年 | 2020年 | 2021年 |
請求件数/等級認定件数(B/A) | 4.28% | 4.73% | 4.42% |
請求件数/14級認定件数(C/A) | 2.50% | 2.74% | 2.51% |
14級認定件数/等級認定件数(C/B) | 58.38% | 58.04% | 56.81% |
請求件数の中には、ありとあらゆる人身傷害事案が含まれていますが、そうとはいえ、そもそもすべての人身事故事案の約2.5%のみしか後遺障害等級の認定は受けられないことから、後遺障害等級の認定は比較的難易度が高いことが見て取れます。
その内訳についてみると、後遺障害等級の認定事案の中で14級が認定された事案件数は最も多く、後遺障害等級の認定件数の約60%が14級認定事案になります。
そこで、後遺障害等級の中では、14級という等級がもっとも狙いやすい等級になります。
また、14級認定事案のほとんどが14級9号の該当事案だと考えられますので、皆さんも14級9号という等級を詳細に確認する必要があります。
>>関連記事:後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?認定率についても解説
後遺障害の認定率が低い理由
当方が医師意見書を作成するにあたり、後遺障害の認定率が低い理由は以下の通りだと考えております。
これらの条件を満たすことで、自信をもって等級認定事案に挑むことができるようになります。
被害者本人に医療知識・後遺障害に関する知識が不足していること
被害者本人は、通常医学的知識のない医学的素人です。
また、一般的に後遺障害等級に関する知識もない法的素人でもあります。
そこで、現在行われている治療方法が後遺障害等級の認定において適切なものなのか、現在医師に訴えている症状の内容/程度が交通事故の後遺障害をとるにあたって必要かつ相当なものなのかという知識は存在しないかと思います。
また、訴えている症状の内容/程度が後遺障害等級に該当しそうなものなのか、それともそうでないものかにより、自賠責保険の後遺障害等級に関する判断結果の妥当性を判断することはできません。
このように、交通事故被害者自身が、治療段階及び等級認定段階において医学的知識や後遺障害等級に関する知識を有していないため、被害者に対する後遺障害等級の認定率が低いものとなっているといえます。
医師に後遺障害の知識が不足していること
医師の職責は、診断等により被害者本人の後遺障害等級獲得をフォローするものではなく、あくまで患者の症状を緩和ないし緩解させることにあります。
当然、後遺障害診断書の記載やカルテの記載、ひいては主治医による医師意見書の作成にあたって、後遺障害が認定されるか否かまでの考慮は行われていません。
後遺障害等級の認定を得るためには、医師が適時適切な場所で、適切な方法により各種医療画像を撮影し、本人の訴える症状を適切に聴取し、聴取結果をカルテにそのまま残しておいていただくことが肝要です。
治療段階において後遺障害等級に精通した医師の判断が介在していないことこそが、後遺障害の認定率が低い理由となります。
弁護士の能力の補充
我々は、相当件数の医師意見書を作成しており、あらゆる後遺障害に対して後遺障害認定のための弁護士業務を補佐するための知識を持っております。
弁護士は法律の専門家ではあるものの、医療の専門家ではありません。
この点から、弁護士業務を医師の医学的知見によりバックアップする必要がありますが、残念ながらこれができていないために後遺障害の認定率が低くなってしまっております。
また、14級の中でも最も見通しが難しいといっても過言ではないのが、最も認定件数が多い14級9号です。
14級9号が想定する画像上の異常が見られないむちうち症状について、症状の内容や程度を証明するための情報を提供するのは被害者本人のみとなります。
主治医が被害者本人の症状や内容の程度を聴取し、その結果カルテに記載する家庭の中で、被害者本人が提供した情報が誤認され、また割愛されてカルテに記載されることがあるため、聴取結果の妥当性を検討する必要もあります。
このように、14級9号の後遺障害等級の認定を受けるためには、数多くのハードルがあることとなります。
以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。
>>後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
後遺障害14級9号に認定されるための条件
14級9号は、事故が原因で発生した症状について、医療画像・症状の一貫性・主訴の内容矢程度等を踏まえて神経症状が残ると医学的に説明できる場合に「局部に神経症状を残すもの」として認定されることとなります。
要件 | 神経症状の内容が将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもののうち、他覚的所見(画像など検査結果など客観的な証拠を伴う所見)がみとめられないもの ※ 他覚的所見が認められれば12級13号が認定される |
認定内容から見えるもの | 痛みは、常時疼痛を残すものである必要がある いずれの神経症状も、画像上明確ではないが、当該部位に症状が発生することの医学的根拠が存在し、かつその症状が一貫して訴えられている必要がある |
認定要素 | 事故規模、事故態様、通院期間、通院頻度、治療の経過・内容、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像上の所見の有無などを考慮して判断されている。 |
このように、神経症状の根拠を画像により明確化する必要があるうえ、医師と神経症状の内容を共有したうえで、各種書面に具体的かつ的確な症状内容を記載してもらう必要があります。
そこで以下の点が重要となります。
|
後遺障害14級に認定されたときの慰謝料金額
賠償額の基準としては、大きく【自賠責における保険金支払基準】と【訴訟となった場合に裁判所が認定する損害賠償基準】がございます。
- 自賠責の保険金支払基準・・・75万円
- 訴訟における損害賠償基準・・・110万円
このように、後遺障害等級が認定された場合には、慰謝料額のみでこのような金額が支払われます。
また、場合によっては後遺障害が認定されれば逸失利益が発生し、賠償金額が高額化することもあります。
後遺障害14級の認定を得るために
第一義的には、主治医により適切な書面を作成してもらう必要があります。
しかし、主治医といっても千差万別。
治療に特化し、書面作成に対する労力を割きたいと考えている医師も多々います。
このような場合には、医療画像を読影するなどして神経症状に至った根拠を明確にすること、カルテを分析することで症状の根拠を明確化することなど、主治医以外の交通事故の後遺障害等級に精通した医師にその根拠を提示してもらうことが必要となります。
関連記事:後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?認定率についても解説
関連記事:後遺障害の異議申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害14級の認定率を上げるポイント
後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントをご説明いたします。
適切な治療を受ける
事故後の早期から適切な治療やリハビリを受けることで、後遺症の状況が正確に把握されやすくなります。
診断書の内容を充実させる
診断書には、症状や治療経過、後遺症の程度などが詳細に記載されることが重要です。
医師と十分にコミュニケーションを取り、状況を正確に伝えることが大切です。
専門家のサポートを受ける
弁護士や専門家のサポートを受けることで、適切な手続きが行われやすくなります。
また、保険会社との交渉もスムーズに進められるでしょう。
以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。
>>後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
後遺障害14級に認定されなかったら?
もし後遺障害14級に認定されなかった場合、異議申し立てを行うことができます。
異議申し立ては、保険会社が行った査定結果に対して、再評価を求めるものです。
異議申し立てを行う際には、以下の点に注意してください。
異議申し立ての期限
異議申し立ては、査定結果の通知を受け取ってから一定期間内(通常2週間~1か月程度)に行わなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、異議申し立てができなくなることがあります。
新たな証拠の提出
異議申し立てを行う際には、新たな証拠を提出することが有効です。
例えば、別の医師による診断書や、詳細な治療経過を示す資料などが考えられます。
専門家のサポート
異議申し立ては、専門的な知識が必要なことが多いため、弁護士や専門家のサポートを受けることがおすすめです。
専門家によるサポートを受けることで、適切な手続きが行われやすくなります。
交通事故による後遺障害は、被害者の人生に大きな影響を与えることがあります。
適切な治療や手続きを行い、正当な賠償を受けられるように注意してください。
以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。
>>後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
まとめ
後遺障害14級の認定率は2.51%程度であり、比較的低い認定率です。
認定率が低い理由は、後遺障害14級の定義の曖昧さと診断の難しさにあります。
後遺障害14級の認定に必要な手続きは、医師による診断書の作成、保険会社への申請、保険会社の査定です。
認定率を上げるためのポイントは、適切な治療、充実した診断書、専門家のサポートです。
後遺障害14級に認定されなかった場合、異議申し立てを行うことができます。
この要点をふまえて、適切な治療や手続きを行い、正当な賠償を受けられるよう注意してください。