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2023/06/07

後遺障害14級の認定率は?|通院日数や認定されない理由について解説

2023/06/07

後遺障害14級の認定率は?|通院日数や認定されない理由について解説

後遺障害とは

交通事故における後遺障害等級は、自賠法施行令によって規定されています。

 

自賠法施行令では後遺障害等級を1級から14級という等級が定められており、等級の数字が小さいほど後遺障害の程度が重いことを示しています。

 

その中でも、本記事で説明する14級については以下のとおり規定されています。

症状

1号

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの

2号

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
  2. 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの

3号

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの

4号

  1. 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5号

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの

6号

  1. 両眼の視力が〇・一以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの

7号

  1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの

8号

  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの

9号

  1. 両眼の視力が〇・六以下になったもの
  2. 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 一耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの

10号

  1. 一眼の視力が〇・一以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11号

  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

12号

  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失ったもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの

13号

  1. 一眼の視力が〇・六以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

14号

  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

引用元:国土交通省「後遺障害等級表

 

 

後遺障害14級の認定率

損害保険料率算出機構が発表している「自動車保険の概況」によると、A:自賠責保険への請求件数/B:後遺障害等級の認定件数/C:後遺障害等級14級の認定件数は、いずれも以下のとおりです。

 

2019年

2020年

2021年

A

自賠責保険への請求件数

1,226,754

1,041,737

972,281

B

後遺障害等級の認定件数

52,541

49,267

42,980

C

14級の認定件数

30,675

28,593

24,417

 

 

2019年

2020年

2021年

請求件数/等級認定件数(B/A)

4.28%

4.73%

4.42%

請求件数/14級認定件数(C/A)

2.50%

2.74%

2.51%

14級認定件数/等級認定件数(C/B)

58.38%

58.04%

56.81%

引用元:2022年度_自動車保険の概況|損害保険料率算出機構

 

請求件数の中にはありとあらゆる人身傷害事案が含まれていますが、そもそもすべての人身事故事案の約2.5%のみしか後遺障害等級の認定は受けられていないことから、後遺障害等級の認定は比較的難易度が高いことが見て取れます。

 

その内訳についてみると、後遺障害等級の認定事案の中で14級が認定された事案件数は最も多く、後遺障害等級の認定件数の約60%が14級認定事案となっています。

 

すなわち、後遺障害等級の中では14級がもっとも狙いやすい等級であるといえるでしょう。

 

また、14級認定事案のほとんどが14級9号の該当事案だと考えられるので、皆さんも14級9号という等級について詳細に確認する必要があります。

 

関連記事:後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?認定率についても解説

 

 

後遺障害14級は難しい?認定されない理由とは

当方が医師意見書を作成するにあたり、後遺障害の認定率が低い理由は以下の通りだと考えております。

 

これらの条件を満たすことで、自信をもって等級認定事案に挑むことができるようになるでしょう。

被害者本人に知識不足

被害者本人は、医学的知識のない場合がほとんどです。

 

また、基本的には後遺障害等級に関する知識を持ち合わせていないことが多いでしょう。

 

つまり、現在行われている治療方法が後遺障害等級の認定において適切なものなのか、現在医師に訴えている症状の内容や程度が交通事故の後遺障害をとるにあたって必要かつ相当なものなのかという知識は存在しないかと思います。

 

また、訴えている症状の内容や程度が後遺障害等級に該当しそうなものなのか、自賠責保険の後遺障害等級に関する判断結果の妥当性を判断することもできません。

 

このように、交通事故被害者自身が治療段階及び等級認定段階において医学的知識や後遺障害等級に関する知識を有していないため、被害者に対する後遺障害等級の認定率が低いものとなっているといえます。

医師の後遺障害に関する知識不足

医師の職責は診断等により、被害者本人の後遺障害等級獲得をフォローするものではなく、あくまで患者の症状を緩和ないし緩解させることにあります。

 

当然、後遺障害診断書の記載やカルテの記載、ひいては主治医による医師意見書の作成にあたって、後遺障害が認定されるか否かまでの考慮は行われていません。

 

後遺障害等級の認定を得るためには、医師が適時適切な場所で適切な方法により各種医療画像を撮影し、本人の訴える症状を適切に聴取した上で、聴取結果をカルテにそのまま残しておいていただくことが肝要です。

 

治療段階において後遺障害等級に精通した医師の判断が介在していないことこそが、後遺障害の認定率が低い理由となります。

弁護士へのサポート不足

我々は相当件数の医師意見書を作成しており、あらゆる後遺障害に対して後遺障害認定のための弁護士業務を補佐するための知識を持っております

 

弁護士は法律の専門家ではあるものの、医療の専門家ではありません。

 

この点から、弁護士業務を医師の医学的知見によりバックアップする必要がありますが、残念ながらこれができていないために後遺障害の認定率が低くなってしまっています。

 

また、14級の中でも最も見通しが難しいといっても過言ではないのが、最も認定件数が多い14級9号です。

 

14級9号が想定する画像上の異常が見られないむちうち症状について、症状の内容や程度を証明するための情報を提供するのは被害者本人のみとなります。

 

主治医が被害者本人の症状や内容の程度を聴取し、その結果カルテに記載する過程の中で被害者本人が提供した情報が誤認あるいは割愛されてカルテに記載されることがあるため、聴取結果の妥当性を検討する必要もあります。

 

このように、149号の後遺障害等級の認定を受けるためには、数多くのハードルがあることとなります。

 

関連記事:後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは

 

後遺障害の不服(異議)申し立てについては、下記の法律事務所へご相談ください。

後遺障害14級9号に認定されるための条件

14級9号は事故が原因で発生した症状について、医療画像・症状の一貫性・主訴の内容や程度等を踏まえて神経症状が残ると医学的に説明できる場合に「局部に神経症状を残すもの」として認定されることとなります。

要件

神経症状の内容が将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるもののうち、他覚的所見(画像など検査結果など客観的な証拠を伴う所見)がみとめられないもの

※ 他覚的所見が認められれば12級13号が認定される

認定内容から見えるもの

痛みは、常時疼痛を残すものである必要がある

いずれの神経症状も、画像上明確ではないが、当該部位に症状が発生することの医学的根拠が存在し、かつその症状が一貫して訴えられている必要がある

認定要素

事故規模、事故態様、通院期間、通院頻度、治療の経過・内容、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像上の所見の有無などを考慮して判断されている。

 

このように、神経症状の根拠の画像による明確化や、医師と神経症状の内容を共有する必要があるうえで、各種書面に具体的かつ的確な症状内容を記載してもらう必要があります。

 

そこで、以下の点が重要です。 

  1. 交通事故直後にCT検査やMRI検査などの精密画像検査を受ける
  2. 医師の指示の下で適切かつ適当な通院を継続する
  3. 症状の内容を具体的に伝えたうえで、投薬治療やトリガーポイント注射などの適切な治療を行ってもらう
  4. 後遺障害診断書診断書をきちんと作成してもらう

 

 

後遺障害14級に認定された場合の慰謝料は75万円?

賠償額の基準としては、大きく【自賠責における保険金支払基準】と【訴訟となった場合に裁判所が認定する損害賠償基準】があります。

  •  自賠責の保険金支払基準・・・75万円
  •  訴訟における損害賠償基準・・・110万円

 

このように後遺障害等級が認定された場合には、慰謝料額のみで上記の金額が支払われます。

 

また、場合によっては後遺障害が認定されれば逸失利益が発生し、賠償金額が高額化することもあります。

 

 

後遺障害14級の認定を得るために

第一義的には、主治医により適切な書面を作成してもらう必要があります。

 

しかし治療に特化し、書面作成に対する労力を割きたくないと考えている医師も多々います。

 

このような場合には、医療画像を読影するなどして神経症状に至った根拠を明確にすること、カルテを分析することで症状の根拠を明確化することなど、主治医以外の交通事故の後遺障害等級に精通した医師にその根拠を提示してもらうことが必要となります。

 

関連記事:後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?認定率についても解説

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後遺障害14級の認定率を上げるポイント

後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントを紹介

後遺障害14級の認定率を上げるためのポイントをご説明いたします。

適切な治療を受ける

事故後の早期から適切な治療やリハビリを受けることで、後遺症の状況が正確に把握されやすくなります。

診断書の内容を充実させる

診断書には症状や治療経過、後遺症の程度などが詳細に記載されることが重要です。

 

医師と十分にコミュニケーションを取り、状況を正確に伝えるようにしましょう。

専門家のサポートを受ける

弁護士や専門家のサポートを受けることで、適切な手続きが行われやすくなります。

 

また、保険会社との交渉もスムーズに進められるでしょう。

 

関連記事:後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは

 

後遺障害の不服(異議)申し立てについては、下記の法律事務所にご相談ください。

後遺障害14級に認定されるための通院日数は?

「後遺」障害というくらいなので、認定を受けるためには事故や事件などで怪我を負ってから、ある程度の長期間に渡って通院し、治療を受けることが必須要件となります。

 

14級9号の場合は治療期間は最低でも6か月以上が必須となっており、その間、合計の通院日数として60日以上が必要です。

 

ただし、上記を満たしたからといって認定されるわけではありません。例えば週に1回通院した場合、1年と2か月ほどで60回通院したことになりますが、通院頻度がネックとなり認定されない可能性が考えられます

 

後遺障害の認定を受けるためには、週に3~4回の通院が求められることが多いでしょう。

 

まとめると下記のようになります。

【後遺障害14級9号の認定要件】

  • 通院期間:最低6か月(必須)
  • 通院日数:60日以上(望ましい)
  • 通院頻度:週3~4回(望ましい)

後遺障害14級のデメリット

結論からいうと、後遺障害14級の認定を受けること自体に特にデメリットはないといえるでしょう。

 

ただし、後遺障害認定には下記の2つの方法があり、それぞれ手続き上のデメリットがないわけではないので、そちらについて紹介します。

  • 事前認定
  • 被害者請求

事前認定のデメリット

事前認定とは、簡単にいうと加害者側の任意保険会社が手続きから何からすべてやってくれるため、被害者自身の手間がほとんどかかりません。

 

これだけ聞くと悪くないような気がしますが、被害者が手続きに関与しないことで下記のようなデメリットが考えられるでしょう。

  • 手続きのプロセスが不透明
  • 被害者の求める等級が認定されない
  • 支払いまでに時間がかかる

被害者請求

被害者請求とは、被害者が必要な書類を手配して手続きを行う方法です。

 

事前認定と比較して、メリットとデメリットがそっくりそのまま入れ替わるイメージで差し支えありません。

 

まとめると以下のようなデメリットが挙げられます。

  • 手続きに手間がかかる
  • 手続きの費用がかさむ

労災では後遺障害の扱いはどうなる?

労働災害においては、症状が固定され、その仕事を行う上での支障となる障害が残り「後遺障害等級」が認定された場合に「障害補償給付」の支給対象となります。

 

認定された障害等級により障害年金と障害一時金に分けられ、1~7級では障害年金、8~14級では障害一時金が支給されます。

 

支給額の詳細については、こちらのPDFの1ページ目の表をご確認ください。

 

表にあるの給付基礎日額は一律ではなく基本給にもとづいて計算されます。計算式の詳細は下記の記事でご確認ください。

 

関連記事:労災の休業補償の計算方法とは|会社負担はどれくらい?

 

後遺障害14級に関する知恵袋

もし後遺障害14級に認定されなかった場合、異議申し立てを行うことができます。

 

異議申し立ては、保険会社が行った査定結果に対して再評価を求めるものです。

 

異議申し立てを行う際には、以下の点に注意してください。

異議申し立ての期限

異議申し立ては、査定結果の通知を受け取ってから一定期間内(通常2週間~1か月程度)に行わなければなりません。

 

期限を過ぎてしまうと、異議申し立てができなくなることがあります。

新たな証拠の提出

異議申し立てを行う際には、新たな証拠を提出することが有効です。

 

例えば、別の医師による診断書や、詳細な治療経過を示す資料などが考えられます。

専門家のサポート

異議申し立ては専門的な知識が必要なことが多いため、弁護士や専門家のサポートを受けることがおすすめです。

 

専門家によるサポートを受けることで、適切な手続きが行われやすくなります。

 

交通事故による後遺障害は、被害者の人生に大きな影響を与えることがあります。

 

適切な治療や手続きを行い、正当な賠償を受けられるように注意してください。

 

以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。

 

関連記事:後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは

 

後遺障害の不服(異議)申し立てについては、

 

まとめ

後遺障害14級の認定率は2.51%程度であり、比較的低い認定率でと言わざるを得ません。

 

認定率が低い理由は、後遺障害14級の定義の曖昧さと診断の難しさにあります。

 

後遺障害14級の認定に必要な手続きは、医師による診断書の作成、保険会社への申請、保険会社の査定です。

 

認定率を上げるためのポイントは、適切な治療、充実した診断書、専門家のサポートです。

 

後遺障害14級に認定されなかった場合、異議申し立てを行うことができます。

 

この要点をふまえて、適切な治療や手続きを行い、正当な賠償を受けられるよう注意してください。

 

この記事の監修者

不破 英登

経歴
2009愛知医科大学医学部医学科
津島市民病院
2011名古屋第二赤十字病院 放射線科
2016名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 助教
2018豊田若竹病院 放射線科
YKR medical consult設立
2018家来るドクターJAPAN株式会社 顧問医師
2021YKR medical consult 代表就任
 【資格】
産業医・放射線科診断専門医

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