後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?認定率についても解説
はじめに
交通事故で後遺障害14 級の認定を受けるには、既存疾患との整合性があることが重要です。
また、受傷に対して一定期間病院へ通院する必要があります。
その後医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険へ提出して後遺障害等級認定を受けなければなりません。
この記事では後遺障害14級の認定を受けるのにどのくらいの通院日数が必要なのか、後遺障害14級の認定率について解説します。
むちうちでも後遺障害14級の認定を受けられるケースがあるので、交通事故に遭われた方はぜひ参考にしてみてください。
>>後遺障害の診断書は書いてもらえる?|メリット・デメリットについて
目次
なぜ後遺障害14級の認定に通院日数が必要なのか
後遺障害認定を受けるには、ある程度の通院日数が必要です。
そもそも通院していなければ医師に後遺障害診断書を書いてもらえません。
後遺障害診断書は後遺障害認定に必須なので、なければ後遺障害認定を受けられないのです。
また通院していなければ「後遺障害が残るほどのケガ」をしたとは考えられません。
ケガをしたとしても、軽傷ですぐに治ったと思われてしまうでしょう。
よって後遺障害認定を受けるには、必ず通院しなければなりません。
むちうちなどで調子を崩してしまった方は、忙しくても病院に行く時間を作りましょう。
以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。
>>後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
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後遺障害14 級の認定に必要な通院日数
後遺障害14級の認定を受けるため、どの程度の通院日数が必要となるのでしょうか?
基本的には週3~4回程度は通院することが望ましいといえます。
あまりに通院日数が少ないと、「たいしたケガではない、後遺障害が残るほどではない」と思われてしまうからです。
通院先は整形外科などの「医療機関(病院、クリニック)」です。
整骨院や接骨院にしか行っていない場合、後遺障害認定は難しくなることが多いので注意しましょう。
ただし整形外科などの病院と整骨院・接骨院の両方に通うことは可能です。
その場合でも、必ず病院の医師の同意を得てから整骨院や接骨院に通いましょう。
自己判断で整骨院などに通っても、治療費すら出してもらえないケースがありますし、後遺障害認定でも通院日数としてカウントしてもらえない可能性が高まります。
後遺障害14級の認定を受けたければ、まずは病院へ通い、ある程度症状が落ち着いた時点で医師に整骨院や接骨院への通院について相談してみると良いでしょう。
後遺障害14級の認定に通院期間は必要なのか
後遺障害14級の認定を受けるため、ある程度の「通院期間」も必要となります。
ここで通院日数と通院期間とでは異なるので、違いを確かめておきましょう。
通院日数とは、通院した日の数です。
たとえば1か月のうちに15日通院したら、通院日数は15日となります。
通院期間は、通院した期間です。
たとえば1か月のうちに10日通院した場合でも20日通院した場合でも、通院期間は1か月となります。
後遺障害14級の認定を受けるには、最低でも6か月は通院すべきです。
そもそも交通事故から6か月が経過しなければ、後遺障害認定を受けられないのが原則です。
また6か月も通院していなければ、ケガが軽いと思われて後遺障害認定を受けにくくなってしまうでしょう。
以上をまとめると、交通事故に遭って後遺障害14級の認定を受けたければ、週3、4回以上の頻度で6か月間は通院するのが望ましいといえます。
>>交通事故鑑定書(意見書)の調査の流れや作成の費用・日数について解説
後遺障害14 級の認定率
後遺障害14級の認定率はどのくらいなのでしょうか?
損害保険料率算出機構の公表している「2021年自動車保険の概況」によると、2020年に自賠責保険で保険金が支払われた全体の件数は「898,407件」です。
そのうち何らかの後遺障害が認められたケースは49,267件となっています。
後遺障害14級が認定されたのは、上記のうち「28,593件」です。
よって交通事故全体件数のうち、後遺障害14級が認定されたのは3.183%となります。
交通事故に遭っても後遺障害14級に認定されるのは3%程度なので、多くはありません。
むちうち症状で後遺障害14 級の認定が認められるのか
交通事故に遭うと、むちうちになってしまう方が多く見られます。
むちうちとは、首の頸椎を傷めてしまう傷害です。
追突事故などで急な勢いで首をゆすられると、頸椎が一瞬ねじれて損傷してしまうのです。
むちうちは交通事故のケガの中でももっとも多いとされています。
むちうちになった場合でも後遺障害14級の認定を受けられる可能性があります。
MRIやCTなどの画像データに異常がなくても、14級であれば認定される可能性があるのであきらめる必要はありません。
参考までに、後遺障害14級が認定される症状は以下のとおりです。
- 片目のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 3本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの
- 片耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 片手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 片手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 片足の第3の足指以下の1本または2本の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの(むちうちや腰椎捻挫など)
>>むちうちの症状やむちうち以外の外傷に伴う頚部痛を呈する疾患について
後遺障害14 級の認定率を上げるための方法
後遺障害14級の認定を受けるため、以下のような工夫をしましょう。
一定以上の頻度で通院する
まずは一定以上の頻度で通院することが重要です。
通院頻度が低いと「大したケガではない」と思われて後遺障害認定を受けにくくなるためです。
週3、4日以上は通うのが望ましいといえるでしょう。
症状固定まで通院を続ける
次に症状固定まで通院を続けることも重要です。
症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が改善されなくなった状態をいいます。
症状固定したかどうかは医師が判断します。
自己判断で治療を途中で打ち切ると後遺障害認定を受けにくくなるので、通院期間については医師と相談して決めましょう。
一貫した症状を訴える
むちうちなどで後遺障害認定を受けるには、医師に一貫した症状を訴え続けることが重要です。
訴える症状が変遷すると「交通事故によるケガではないのでは?」と思われて事故との因果関係を疑われる可能性もあります。
たとえば首を右に傾けると痛むのであれば、事故直後から症状固定時まで一貫して同じ症状を医師に訴えましょう。
ときによって異なる症状を訴えると混乱してしまうので、避けましょう。
以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。
>>後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
交通事故の後遺障害診断書はYKRの医師にお任せください
後遺障害診断書に精通している医師が見つからない場合には、YKRまでご相談ください。
YKRには交通事故の鑑定に詳しい後遺障害認定においても定評のある医師が在籍しています。
転院により、これまで他院に通っていた方であっても後遺障害診断書を書ける可能性があります。
今の通院先の医師に後遺障害診断書の作成を拒否された、今の医師があまり後遺障害診断書に詳しくないなどの事情があれば、お気軽にお問い合わせください。
>>交通事故鑑定書(意見書)の調査の流れや作成の費用・日数について解説
>>交通事故裁判に提出する医師の鑑定書はどこに依頼すれば良い?作成費用の目安も解説
まとめ
交通事故で後遺障害14級の認定を受けるには、一定以上の通院日数と通院期間が必要です。
交通事故に詳しい医師に後遺障害診断書を書いてもらうことも重要となってきます。
YKRでは後遺障害認定の支援にも取り組んでいますので、良い医師をお探しの方はぜひとも一度、ご相談ください。
コラム記事:ライター紹介
- 京都大学法学部に現役合格
- 在学中(大学4年時)に司法試験に合格
- 法律事務所の設立経験あり 元弁護士