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交通事故意見書

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SERVICE

交通事故意見書

裁判所など公的機関に提出する交通事故意見書を作成します。

ご依頼内容を総合的に判断し、適切な診療科医師を弊社で選定。

各領域の整形外科医、脳神経外科医、放射線科医が作成に当たります。

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当社を利用するメリット

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充実の医師

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特定診療科の医師と言っても専門領域は様々です。交通事故領域において争点となる部位を専門とする医師が意見書を書けるかどうかが重要です。弊社にご依頼いただければ適切な医師による意見書作成が可能です。

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作成前の事前調査可能

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意見書作成依頼をいただいたとしても、弁護士の先生方が思い描く意見書を必ず作成できる訳ではありません。そのため、弊社では作成前の事前調査依頼をお受けし、報告書をご提示しています。
ただし、弁護士の先生方に意見書の争点を明確化していただくことが前提です。調査のみのご依頼も承っております。

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複数医師での意見書作成可能

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意見書の有効性を高めるには、複数の医師が意見を主張し支持することが重要です。また、意見書が複数診療科にまたがることも多くあります。
例えば、画像診断による意見(放射線科)、整形外科の診療録からの意見(整形外科)、脊椎損傷部位における症状部位の特定(神経内科、整形外科)、などがあり総合した意見書としては各診療科による複数医師の意見書が適しており有効です。
弊社は多角的な医師の視点で意見書を作成しますのでご安心してご依頼ください、

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CASE

事例紹介

CASE

医学意見書作成[交通事故](左後十字靭帯断付着部剥離骨折)

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本意見書の趣旨

Purposs

被害者は、左後十字靭帯断付着部剥離骨折により、可動域制限や疼痛に加え、筋力低 下も発生している。

しかし、自賠責保険は、それらの症状を裏付ける画像所見はないとしている。

本意見書は、本人が訴える疼痛、筋力低下の発生について画像異常所見に裏付けがある ことにつき言及し、少なくとも12級相当であると意見するものである。

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経過

Progress

原付バイク停止中に車と衝突し骨折観血的手術を施行。リハビリテーションサマリーでは、左膝関節屈曲155° 左下肢MMT4。

その後もカルテ記載では痛みが続いていると記載あり。



【後遺症診断内容について(後遺症診断書より抜粋)】


大腿周囲径 右48cm/左48cm MMT 股関節周囲4、膝関節〜足関節3 左膝内側痛、安静時・運動時痛・夜間時痛5/10あり 感覚 左膝外側 5/10 左膝関節可動域 屈曲:自動70°、他動80° 伸展:自動−10°、他動−10° 下肢長 右84.5cm、左83.5cm(左膝関節伸展制限のため)

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意見

Opinion

1.画像所見について

図1 受傷早期のMRI 画像
脛骨後方の後十字靭帯(PCL)付着部の骨折所見を認め、PCL 付着部の剥離骨折の診 断に矛盾はない。

外傷急性期の所見であり本事故にて生じたものと考えられる。

前十字靭帯(ACL)損傷や半月板損傷は認めない。

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図2 CT の時系列所見
手術により後方よりスクリューを挿入されており、PCL 付着部の主骨片は整復固定されている。

一部粉砕骨片は固定が得られずにその後も転位が残存している。

ただし、本骨片は、膝関節の 運動に際して引っかかりなどの可動域制限や疼痛の原因とは考えにくい。

一般的に、この骨片を 固定することは困難であり、またあまり臨床的意義はない。

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図3 抜釘後のレントゲン写真 左右比較のサギング撮影がされている。

これはPCL の機能を評価するための撮影方法であ り、PCL 不全がある場合には、脛骨の後方移動が観察される。

本症例においても左膝は脛骨 が後方へ移動しており、PCL 不全の残存を示すものである。

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図4 PCL 不全についての考察
骨接合後早期と抜釘後を比較すると、脛骨のPCL 付着が吸収されている。

これによりPCL 付着部の前方移動による靭帯の弛緩、または付着部が吸収されたことによる靭帯の弛緩が認 められる。


*画像所見のまとめ
・本件事故により生じたPCL 付着部剥離骨折と考えられる
・骨癒合は得られているが、PCL 不全は残存している

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争点

Issue

上記1.で示した画像所見の通り、本件事故によるPCL 付着部剥離骨折の発生については 矛盾なく説明しうる。


疼痛は、上記1.の図3 および図4 で示されるPCL 不全の残存による膝の不安定さに伴い 生じているものといえる。

今後、回復が期待されるものではなく、後遺障害として残存するもので ある。


外傷による関節変形が可動域制限をきたしている場合、術後からリハビリにて徐々に回復し、 最終的に拘縮残存の後遺症となるが、本件のように最初は可動域良好でその後徐々に拘縮 が生じることは一般的ではない。

厳密な意味での拘縮とは、痛みを除いた状態でも他動的に曲 げることが困難な状態であり、痛みのためにそれ以上動かすことができないということは拘縮ではな い。

本症例の経過を見ると、術後1ヶ月程度のリハビリテーションサ マリーにて、伸展10°、屈曲155°と記載がある。伸展制限については、術後早期にも1 0°の伸展制限があり、後遺症診断時も10°の伸展制限であるため、外傷性の拘縮といえる。

一方、屈曲制限については、後遺症診断時に他動80°とある。

これは骨折部の変形による拘縮ではなく、PCL 不全および疼痛による制限と考えられる。疼痛により長期にわたり屈曲が得 られない場合には二次的に拘縮が生じる可能性がある。

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鑑定結果

Appraisal results

本件事故により生じたPCL 剥離骨折の後遺障害として、画像検査で確認できるPCL 不全 とそれによる疼痛は残存している。

この疼痛は今後残存するものと考えられ、12級相当に該当 する十分な根拠であると意見する。

一方で、可動域制限については画像所見から直接的に説明することは困難であるが、疼痛が 長期続いているために屈曲が得られず、徐々に可動域の悪化、二次的な拘縮が生じている可 能性はある。

【結論】


12級の認定は問題ない。

 
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OTHER

               

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COST

サービス料金

意見書作成(交通事故)

1)異議申立て ・調査・作成 
275,000 円/件(税込)

・事前調査のみ 
77,000 円/件(税込)

・事前調査後の作成 
220,000 円/件(税込)
2)1 審 ・調査・作成 
330,000 円/件(税込)

・事前調査のみ 
110,000 円/件(税込)

・事前調査後の作成 
275,000 円/件(税込)

・追加作成 
220,000 円/件(税込)
3)控訴審 ・初回作成 
385,000 円/件(税込)

・1 審で作成済の場合 
275,000 円/件(税込)
4)至急対応
(通常納期は 20 営業日)
10 営業日以内に納品 
110,000 円/件(税込)
         
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Q&A

よくある質問

相談会Q&A

Q 作成医は選択できますか?

A 弊社で症例に応じた適切な医師を選定しているため、お断りしております。

Q 希望通りの鑑定内容になるか、調査のみの 鑑定依頼は可能ですか?

A 調査のみの依頼もお受けしております。調査の結果を持って鑑定書に仕上げることも可能です。お気軽にご依頼ください。

Q 同案件で複数回鑑定書を依頼することは可能ですか?料金は発生しますか。

A 受託可能です。2回目以降のご依頼は鑑定対象者様の背景や経緯を熟しているため、割引を適用しております。以下の金額を参照ください。

Q 神経症状があった場合、整形外科医と脳神経内科・外科医の鑑定書が欲しいのですが可能ですか?

A 受託可能です。1診療科あたりの追加費用として10万円/件お願いしております。

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