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加害車両が、交差点に直進進入する際、漫然と同交差点に進入し、右方道路から進入してきた被害車両と衝突した事故。
自賠責は、左肩鎖関節脱臼後の疼痛について、後遺障害非該当と判断したが、納得できない。そのため、異議申立てに際し、疼痛以外の症状も含めて再検討してほしい。
Your voice
疼痛以外の症状としては、被害者の裸体の写真を見ると明らかな左鎖骨遠位部の突出が認められるため、変形障害として「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号にも該当する。
左肩鎖関節脱臼を認める(赤丸)
(実際の裸体写真を検討の結果)左肩鎖関節部の明らかな突出(左右差)を認める。
※こちらには掲載できませんが、ご本人の上半身の画像を意見書に添付しています。
Appraisal results
裸体の写真を見ると明らかな左鎖骨遠位部の突出を認めており変形障害として「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号にも該当すると判断する。
本件では、異議申立て前に見落とされていた左肩鎖関節部の明らかな突出(左右差)を指摘し、12級5号を獲得することができました。
弊社では、単にすでに判断対象とされている症状を再検討するだけでなく、「見落とされている症状」や「評価されていない症状」の有無まで詳細に検討することで、わずかな可能性も見逃さず、等級獲得への道筋を徹底的に探ります。
お困りの際はぜひ一度弊社にお問い合わせください。