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被害者は横断歩道を歩行中、左後方から右折侵入してきた加害車両に接触された。これにより、背部の疼痛が残存した。
本件症状について、他覚的所見がなく、将来において回復困難とはいえないとして自賠責は非該当と判断した。
異議申立てに際し、少なくとも14級9号の認定を得たい。
CT 左)第7胸椎 中央)第8胸椎 右)第12胸椎(矢状断)
受傷椎体の軽度のくさび状変形を認める。一方、約一週間後に施行された胸椎X線写真では、第7・8・12胸椎のくさび状変形の進行を認める。時間の経過と共にくさび状変形が進行しており、新規の胸椎圧迫骨折であったと考えられる。
左) 胸腰椎矢状断 矢印は上から第7・8・12胸椎
右) 胸椎X線写真矢印は上から第7・8・12胸椎
受傷から1年以上経過している胸椎X線写真から、圧迫骨折を受傷した各椎体の前方と後方の椎体高を計測し、それぞれの椎体高の減少を足し合わせた結果、1/2椎体以上の椎体高減少を認める。一方でコブ法による計測では10度の側弯を認める。
Appraisal results
初診時に撮影されたCTでは第7・8・12胸椎に骨折を、その約一週間後に撮影された胸椎X線写真では、第7・8・12胸椎のくさび状変形の進行を認め、第7・8・12胸椎の圧迫骨折を受傷したと指摘した。
さらに、受傷から一年以上経過後に施行された胸椎X線写真から、椎体の変形が残存していること、後方椎体高に対する前方椎体高減少の合計が3個の後方椎体高の平均の1/2を超えていることを確認した。
以上より本件被害者は第7・8・12胸椎の圧迫骨折を受傷し、それによる脊柱に変形が残存したといえ、第8級2号の「脊柱に運動障害を残すもの」に該当すると意見した。
本件では、異議申立て以前では見落とされていた「第7・8・12胸椎の圧迫骨折と、それによる脊柱の変形の残存」を画像の精査から指摘し、8級相当を獲得することができました。後遺障害等級が非該当となり、異議申立てをご検討されている方は、一度弊社にお問い合わせください!