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被害車両が道路を直進したところ、左に停車していた加害車両が発進して道路に侵入し、被害車両の後方側面に衝突した。これにより、被害者が負傷した。
本件症状について、自賠責は後遺障害非該当と判断したが、右肩に痛みがあるため、後遺障害とされないのは納得できない。
異議申立てを行い、少なくとも14級9号の認定を得たい。
Your voice
被害者の右肩痛という症状について、事故による後遺障害等級第12級13号に該当すると意見する。
右肩関節単純MRI画像
棘上筋は、上腕骨大結節付着部において一部、連続性を認めず(赤丸)、不全断裂所見を呈している。滑液包面で高信号(黄丸)を認めており、滑液包面の不全断裂所見も認める。
断裂部の脂肪変性や筋萎縮を認めず、陳旧性所見は認められない。
Appraisal results
MRI検査画像から右棘上筋不全断裂の所見があることを指摘した。そして診療録等の資料を詳細に検討し、症状の一貫性、右肩痛、可動域制限、筋力低下、誘発試験といった他覚的身体所見が、当該画像所見と一致していることを指摘した。
本件では、異議申立て以前では見落とされていた右棘上筋不全断裂の所見を指摘し、12級13号を獲得することができました。「痛みがあるのに後遺障害は認定されない!」「自賠責の後遺障害認定に納得できない!」等、お困りの際はぜひ一度弊社にお問い合わせください。