遺言能力鑑定
当社では遺言能力鑑定を行っております。認知症と遺言能力の関連性に関して少し紹介させてください。
認知症は緩徐に進行しながら様々な能力が失われていく病態です。
生前遺言が作成された際にすでに認知症が発症していた可能性がある場合、死後に被相続人の遺言能力が争点になって裁判になってしまいます。
すでに様々な判例が出ていますが、単純に認知症=遺言能力なしという判断にはなりません。遺言自体の複雑さ、そしてそれを理解・判断して表出できるだけの認知機能が保たれていたかを争うことになります。
当社では単純な認知症の重症度判定だけでなく、原因病態はなにか、どの能力がどの程度失われていたか/あるいは保たれていたかを鑑定することが可能です。
無料相談会を随時実施していますので、どのような意見書作成が可能か相談してみませんか?弊社までお問い合わせください。
当社を利用するメリット
日本でも数少ない、精神科専門医兼、日本認知症学会専門医/指導医が意見書を作成します。日本国内で遺言能力を鑑定するベストな医師が対応します。
Zoomでの無料相談会を随時開催しています。もちろん、作成を担当医が直接対応します。
毎回大満足いただいている相談会に是非ご参加ください。
単純に認知症の有無を判定するだけでなく、証拠資料の範囲で認知症の種類や重症度、脳機能障害(認知機能障害)にも踏み込んだ判断が可能です。
サービス料金
遺言鑑定意見書 | ・調査・作成 440,000円/件(税込) ・事前調査のみ 165,000円/件(税込) ・事前調査後の作成 330,000円/件(税込) ・追加作成 275,000円/件(税込) |
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よくある質問
Q 遺言鑑定書を書くのに必要な資料を教えてください。
A 鑑定対象の方のカルテ、診断書のほか、MRIやCTなどの画像資料が必要です。また、要介護認定の判定書類などのほか、周りの家族の方の証言などの記録や、施設に入所していた場合の記録などもあると精度が高まります。
Q どのような医師が作成担当されますか?
A 神経内科・認知症・精神科の専門医が作成します。場合によっては、放射線科医の画像診断専門医も関係してきます。
Q 画像がなくても遺言鑑定書は依頼可能ですか?
A 画像がなくても、依頼は可能です。依頼をお受けし、意見書を作成するうえで、追加資料が必要な場合は、医師よりお願いをすることもあります。
Q 遺言鑑定書にはどの程度の効力が期待されますか?
A 認知能力というのは、非常に複雑なものであり、慎重かつ多角的な視点からの診断が必要になります。かかりつけ医の診断がある場合でも、弊社意見書の記載から、その診断自体に見直しがかかることもあります。複雑であるがゆえに、見落としがあったり、資料をそろえていくうちに、かかりつけ医が知らなかった新たな事実(普段世話をしている方の証言など)が出てくることがあるためです。