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2025/03/29

むちうち後遺障害14級の金額相場は?示談交渉と意見書活用のポイント

公開日: 最終更新日:

むちうち後遺障害14級の金額相場は?示談交渉と意見書活用のポイント

交通事故において、被害者の方が最も多く遭遇する症状のひとつに「むちうち(頸椎捻挫など)」があります。

むちうちは、軽度な症状に見られがちですが、場合によっては後遺障害等級14級に認定され、慰謝料や逸失利益などの補償を受けることが可能です。

しかし、むちうちの後遺障害14級は症状が曖昧になりやすく、保険会社からは「大きな障害ではない」と捉えられやすいことも少なくありません。

そのため、弁護士が示談交渉を行う際には、適切な医学的根拠や専門医の意見書をそろえ、正当な賠償額を獲得するための戦略が必要です。

本記事では、交通事故を多く取り扱う弁護士の皆さまに向けて、むちうち後遺障害14級に認定された場合の示談金・慰謝料の金額相場や、その金額が低く見積もられがちな理由、さらに金額を適正に引き上げるためのポイントを解説いたします。

あわせて、意見書の必要性と取得・活用方法、そして専門医との連携サポートを行う「YKRメディカルコンサルト」のサービスについてもご紹介します。

 

 

目次

むちうち後遺障害14級の示談金・慰謝料の金額はいくら?

むちうちが後遺障害14級と認定された場合の示談金(慰謝料・逸失利益)は、一般的な後遺障害の中では比較的低い金額になる傾向があります。

しかし、弁護士が正しく対応することで、被害者にとって十分な補償を獲得できる可能性があります。

ここでは、むちうち後遺障害14級の金額相場と、慰謝料・逸失利益が低くなるケースを解説します。

むちうち後遺障害14級の金額相場

後遺障害等級14級は、むちうちによる首や腰の慢性的な痛み・しびれなどが、医学的に証明され「後遺障害」として認定された場合に該当します。

 

▼自賠責基準での後遺障害慰謝料

自賠責保険の基準(自賠責基準)では、14級の慰謝料は32万円程度と定められています。

 

▼任意保険基準での後遺障害慰謝料

任意保険基準は明確な数字が公表されていないことが多いものの、自賠責基準と大きくは変わらない、もしくはやや上回る程度が目安とされるケースが多いです。

 

▼弁護士(裁判)基準での後遺障害慰謝料

弁護士基準(裁判基準)の場合、14級の慰謝料は110万円程度が相場とされる傾向にあります。

自賠責基準・任意保険基準と比較すると高額ですが、これは過去の裁判例などに基づいて計算されるからです。

 

▼逸失利益について

14級認定における労働能力喪失率は5%とされるのが一般的です。

例えば、年収500万円の被害者が5%の喪失率と想定した場合、ライプニッツ係数(5%・5年程度を想定)を用いて計算すると

5,000,000円×4.58×5%=1,145,000円

となります。

実際には数十万円程度から100万円程度になることが多いです。

ただし、被害者の年齢・職種・症状の程度によって変動が大きいため、一概に金額を断定することはできません。

慰謝料・逸失利益が低くなるケース

むちうち後遺障害14級の請求が想定よりも低くなるケースには以下のような原因が考えられます。

(1) 医学的根拠の不足

診断書の内容が不十分であったり、治療経過のカルテに具体的な所見の記載が乏しい場合、後遺障害認定すら得られず、あるいは得られたとしても裁判や示談交渉で十分な補償が認められない可能性があります。

(2) 症状があいまいであることによる軽視

むちうちはレントゲンなどの画像診断で明確に異常が映りにくいケースが多く、痛みやしびれといった自覚症状に頼る部分が大きいです。

そのため「本当に痛いのか分からない」「誇張ではないか」という疑いを持たれると、保険会社や裁判所から過小評価されるリスクがあります。

(3) 過失割合が大きい場合

被害者側の過失が大きいと、その分、示談金や慰謝料が減額されてしまいます。

たとえば、信号無視や速度超過など明らかな違反があれば、過失割合の調整により最終的な受取金額が小さくなります。

 

関連記事:後遺障害診断書が等級認定に必要な理由|作成の手順や記載内容は?

 

むちうち後遺障害14級の示談金が低くなる理由と増額のポイント

むちうち後遺障害14級は、他の後遺障害等級と比較すると、症状の裏づけを立証するのが難しいとされています。

そのため、示談金提示額が低くなりがちです。以下では、その理由と示談金額を増額するためのポイントを解説します。

むちうちは「後遺障害」として軽視されやすい理由

むち打ちは、骨折や腱や靭帯の断裂といった損傷と比べ、異常所見が出にくい特徴があります。

その結果、

1)「本当に痛みやしびれがあるのか」

2)「単なる肩こりや倦怠感ではないか」

などと見なされやすく、保険会社や裁判所から評価が低くなるケースがあります。

また、保険会社としては「大きなケガではない」と位置づけて、示談交渉において低い金額を提示しやすい傾向もあります。

そのため、弁護士としては、むちうちがいかに生活に支障を与えているか、どのような症状がどの程度続いているか、医学的に適切な資料をそろえて説得力を高める必要があります。

保険会社が提示する示談金の特徴

保険会社は営利企業であり、基本的に示談金額を可能な限り抑えようとする傾向があります。

特にむちうち後遺障害4級のような自覚症状のみが存在するような症状については、次のような主張がなされやすいです。

(1) 症状が治療後も残存するかどうかは不明瞭

「一時的な痛みではないか」「数週間、数ヶ月もすれば治癒または軽快するのではないか」という見方をされやすいです。

(2) 医学的根拠不足を指摘してくる

後遺障害認定を得るには、MRIやレントゲンなどの画像診断とともに、神経学的所見、専門医の診断書など多角的な証拠が求められます。

書類不備や不十分な検査によって、示談金を大幅に下げられるケースがあります。

(3) 「自賠責基準」「任意保険基準」で算定しようとする

保険会社としては、弁護士(裁判)基準より低い自賠責基準や独自の任意保険基準を用いることで、保険金の支払い総額を抑えようとするのが一般的です。

示談金を適正に受け取るための方法

弁護士がむちうち後遺障害14級の示談を取り扱う際、適正金額を獲得するために重要なポイントは以下のとおりです。

(1) 早い段階で医療証拠を整備する

事故後、痛みや違和感がある場合は早期に病院を受診し、適切な診断や検査を受けるようアドバイスします。

MRIなどの画像診断で異常所見が出にくい場合でも、神経学的検査や筋電図検査など、必要に応じて追加の検査を行うことで、後々の立証に役立ちます。

(2) 症状固定のタイミングを見極める

症状固定は、今後も治療による大きな改善が期待できないと判断された状態を指します。

症状固定時点で後遺障害認定の診断書を取得するため、適切なタイミングが重要です。

早すぎる症状固定は後遺障害認定や示談交渉に不利になる場合があります。

(3) 弁護士(裁判)基準での交渉を前提とする

自賠責基準や任意保険基準よりも高い金額となる弁護士基準(裁判基準)で請求する姿勢を示すことで、示談交渉を有利に進めることができます。

 

関連記事:後遺障害が認定されない5つの理由|認定されるための対処法とは

 

むちうち後遺障害14級の意見書は必要?

むちうち後遺障害14級の認定や示談交渉で十分な金額を獲得するためには、診断書に加えて専門医による「意見書」の提出が有効になるケースがあります。

この章では、その必要性とメリットを解説します。

診断書だけでは認められにくい?

むちうちの場合、診断書には「頸椎捻挫」や「腰椎捻挫」のような記載がされることが多く、画像検査上の異常が乏しいと「本当に後遺障害といえるのか?」と疑われやすい傾向があります。

また、後遺障害認定の手続きにおいて、通常の診断書だけでは「症状が改善する可能性を否定できない」として不認定や非該当となることがあります。

そのようなリスクを回避するため、専門医が詳細な検査や問診を行い、医学的所見を丁寧に記載した「意見書」を作成することで、後遺障害としての正当性を補強することができます。

専門医の意見書が示談金額を左右する

(1) 症状の原因と程度を詳細に立証できる

整形外科や脳神経外科など、むちうちを専門とする医師が診察した結果をもとに意見書を作成すれば、痛みの原因や神経症状の有無、日常生活への影響などが具体的に示されます。

これは示談交渉の際に、保険会社や裁判所に対して強い説得力を持ちます。

(2) 診断書との整合性を高められる

診断書と意見書に一貫性があれば、後遺障害認定や損害賠償請求がスムーズに進みやすくなります。

逆に、診断書と意見書の内容が食い違う場合は信用性が低下してしまうため注意が必要です。

意見書が有効になるケース

(1) 画像診断に明確な異常が映らない場合

むちうちはMRIやレントゲンで異常が確認できるとは限りませんが、専門医の診察により神経症状や身体所見を丁寧に把握し、意見書で説明することで後遺障害認定を補強できます。

(2) 自覚症状のみで不安を抱えている被害者

痛みやしびれが長期化しているにもかかわらず、レントゲンやMRIに異常所見がない場合、専門医が「事故との因果関係」「症状固定後も残存すると考えられる理由」を医学的見地から示してくれます。

(3) 保険会社との示談交渉が難航している場合

すでに保険会社と折り合いがつかず、示談金額が低く提示されている場合でも、意見書によって医学的根拠が補強されれば再度の交渉で増額を狙うことができます。

 

 

むちうち後遺障害14級の意見書を取得する方法と交渉への活用

意見書が有用であることは分かっていても、どのように依頼し、どんな流れで取得すればよいのか迷うことがあるかもしれません。

ここでは、意見書を取得するために必要な手順と、実際に示談交渉へ活かす際のポイントを解説します。

どの医師に意見書を依頼すべきか?

(1) 整形外科専門医や脳神経外科専門医

むちうちの原因が頸椎や腰椎、神経系に関わる場合が多いため、整形外科や脳神経外科の専門医が第一候補になります。

特に、脊髄や神経根の圧迫など、神経学的所見を詳細に検査できる医師が望ましいです。

(2) 症状に応じた専門領域の医師

もし頭痛やめまいなどの症状が主であれば、脳神経内科の専門医に相談することも検討されます。

むちうちは多岐にわたる症状を引き起こす可能性があるため、「症状に合った専門領域の医師」に意見書作成を依頼することが有効です。

(3) 交通事故に関する診断・意見書作成の経験がある医師

交通事故案件に慣れている医師は、後遺障害認定のポイントを把握している場合が多いため、より説得力のある意見書を期待できます。

意見書を取得するための具体的な流れ

(1) 専門医を探す

まずは、むちうちの症状や部位に合った専門医をリサーチし、診断および意見書作成を依頼できるか確認します。

(2) 必要資料の準備

これまでの診断書や検査結果、通院履歴、画像診断(MRI・レントゲンなど)のフィルムやデータがあれば、すべて用意します。

弁護士が被害者から受け取って整理し、医師のもとへ提出できるようにしておくとスムーズです。

このタイミングで必要に応じて別の医師による再検査を行う事もあります。

(3) 意見書の作成依頼

医師に対して、後遺障害認定を視野に入れた意見書の作成を依頼します。

書面の目的(示談交渉や裁判での利用)や、強調すべきポイント(症状の永続性・事故との因果関係)を明確に伝えることが重要です。

意見書を活用した示談交渉のポイント

(1) 根拠資料としての提示

保険会社との交渉時には、診断書とともに専門医の意見書を提示し、痛みやしびれなどの症状が「事故により発生したものであり、今後も続く可能性が高い」という医学的根拠を示します。

(2) 後遺障害等級認定のサポート

もし後遺障害等級の認定前であれば、意見書を加味して認定手続きがスムーズに進む可能性が高まります。

認定後の場合でも、後遺障害等級に争いがある場合は意見書を追加提出して再度の検討を促すこともできます。

(3) 弁護士(裁判)基準での増額請求

示談交渉で保険会社が低い金額を提示してきた場合でも、意見書に基づき「もし裁判となれば、裁判例を参考に弁護士基準が適用される可能性がある」と示せば、相手方が増額を検討する余地が生まれます。

 

関連記事:交通事故のリハビリ日数や回数|通院中でも慰謝料はもらえる?

 

後遺障害等級に関する相談ならYKRメディカルコンサルトまで

交通事故の被害者にとって、適切な後遺障害等級の認定や十分な示談金を得るためには、医師との連携や医学的根拠の整備が欠かせません。

とはいえ、弁護士の先生方が医療機関や専門医を探し、意見書作成を依頼し、その後の手続きまでを一貫してサポートするのは容易ではありません。

そこでおすすめなのが「YKRメディカルコンサルト」です。

YKRメディカルコンサルトは、医療機関と弁護士・被害者の橋渡し役として、後遺障害認定に関わる各種サポートを行っています。

具体的には、

1) 専門医の紹介:むちうちの後遺障害14級案件を含む、症状に応じた専門科を紹介。

2) 意見書作成サポート:医師への意見書作成依頼や必要資料の取りまとめをサポート。

3) 治療や検査の調整:被害者の方が追加検査を受ける必要がある場合などに、医療機関と連携してスケジュール調整。

4) 医療的見解のアドバイス:提示された診断書や検査結果の内容を検討し、補強すべき点をアドバイス。

弁護士の先生方は示談交渉や訴訟戦略の検討に集中でき、被害者の方にとっては安心感とスムーズな手続き進行が得られます。

また、医療連携の専門家が間に入ることで医師とのコミュニケーションロスを最小限に抑えることができる点も大きなメリットです。

 

 

まとめ

むちうち後遺障害14級は、他の後遺障害と比較すると「軽視されやすい」「金額が低く見積もられやすい」という特徴があります。

しかし、医師の専門的な診断書や意見書を適切に用意し、示談交渉では弁護士(裁判)基準を前提に話を進めることで、被害者の方が本来得られるべき正当な賠償額を目指すことが可能です。

また、意見書の取得に関しては、被害者自身や弁護士だけで医療機関を探し、交渉し、追加検査を受ける段取りを組むことは非常に手間と労力がかかります。

そこで、医療と法務の架け橋となる専門サービスを活用すれば、後遺障害認定のプロセスが円滑に進み、結果として示談金や慰謝料の増額につながる可能性が高まります。

YKRメディカルコンサルトでは、後遺障害等級認定に関する医療面のサポートを包括的に提供し、弁護士の先生方の業務負担を軽減するとともに、被害者の方が適正な補償を受けられるよう尽力しています。

むちうち後遺障害14級の案件でお悩みの場合は、ぜひ一度ご相談をご検討ください。

本記事の内容が、交通事故案件を多く扱う弁護士の皆さまのお役に立てれば幸いです。

むちうち後遺障害14級で見落とされがちなポイントを押さえ、依頼者にとってより良い結果を勝ち取るための一助となれば幸いです。

 


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