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2022/01/06

むちうちの症状や外傷に伴う頭痛を呈する疾患について

2022/01/06

むちうちの症状や外傷に伴う頭痛を呈する疾患について

むちうちとは

むちうち損傷とは追突事故に際し、頸椎が激しく前後屈運動を強制され生じる損傷のうち、脱臼や骨折、明らかな神経損傷を生じたものを除いた病態の俗称です。

 

現在は外傷性頚部症候群や頚椎捻挫、頚部挫傷などの傷病名が一般に用いられます。

 

外傷後の頚部痛や運動制限にとどまらず、多彩な症状を呈するとれていますが、その原因はいまだ明確に解明されてはいません。

 

 

むちうち以外の外傷に伴う頭痛を呈する疾患について

過去コラム「脊椎、脊髄の外傷性疾患」に掲載した通り、頚部の外傷性疾患にはいくつか分類があります。

 

むちうち以外の疾患は基本的に画像検査で評価可能です。

症状について

頚髄損傷に関しては別記事をご参照ください。

 

むちうち損傷の症状は多彩ではあるものの、大雑把には下記が代表的なものです。

  1. 頚部項部痛
  2. 頚部運動制限
  3. 上肢のしびれ・痛み
  4. 腱反射異常
  5. 知覚障害
  6. 頭痛
  7. 嘔気
  8. 耳鳴り
  9. めまい

しかし、いずれも特異的な症状ではありません。

 

またこれらの症状は受傷直後から出現するわけでなく、翌日以降に出現する患者も多いです。

 

2~3ヶ月で症状は徐々に和らぎますが、器質的要因精神的要因社会的要因などが複雑に絡み合い、数年以上症状に悩まれるなど長期化する方もいらっしゃいます。

 

 

受傷機序および診断について

頚部の外傷性疾患は、頸髄、頚椎、靱帯等の損傷によって疼痛が起こります。

 

前述したとおり画像検査で評価可能な外傷性疾患はむちうちとは称されず何かしらの診断名がつきますが、むちうちはその症状と画像検査で異常がないことから診断されます。

 

よって以下に述べる画像検査は、むちうち以外の除外として用いられます。

単純X線写真

まずはこの検査で粗大な頚椎の損傷がないかを確認します。

CT

単純X線写真では指摘できない骨折を診断することが可能ですが、骨棘骨折や剥離骨折のような微小な骨折では頚椎の安定性が保たれるため過大評価となります。

 

よってCTで微小な骨折が判明したとしても症状や理学的所見について専門家の評価を要します。

MRI

骨折や頸髄損傷が疑われた場合にも必要不可欠であるほか、骨以外の損傷の診断に寄与する重要な検査です。

 

以上のいずれの検査においても異常が指摘されないにも関わらず、頚部痛を始めとする症状が存在する場合むちうちと診断されます

 

よって画像所見に異常が認められなかった場合、症状や理学的所見が後遺障害の認定として重要となります。

 

また外傷の急性期では、まず救急を受診して画像検査を行うことが多いですが、救急では致命的な損傷をスクリーニングする役割であるため詳細の評価は行われません。

 

さらに外傷の後遺障害についてマネージメント可能な訓練された医師でないとその評価は不十分となります。

 

よって後遺障害の認定や診断書の交付は救急では不可能とお考えください。

 

 

 

治療について

内服や外用薬による鎮痛を図り、受傷からの経過によって消炎鎮痛薬以外の内服により鎮痛を図る場合もあります。

 

時にリハビリテーション介入がなされる場合もあります。

認定される後遺障害等級の種類について

ケースバイケースであるため一概には言えませんが、理学的所見をもとに認定を受けられる可能性のある等級としては以下のものが考えられます。

 

等級

説明

第8級2号

脊柱に運動障害を残すもの
=骨折や脱臼、脊柱固定術等により脊柱の可動範囲が正常の1/2以下に制限されたもの

第9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

=神経精神機能障害のため就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されたもの

例)症状のために、特定の労務を禁止しなくてはならないもの

第9級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

=胸腹部臓器の機能障害のため就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されたもの

第10級10号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

※著しい障害=可動域が1/2以下に制限されたもの

第11級7号

脊柱に変形を残すもの

=画像で圧迫骨折や脱臼が認められるもの

=脊柱固定術が行われたもの

=3椎体以上に椎弓切除術や椎弓形成術が行われたもの

第12級6号

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

=可動域が3/4以下に制限されたもの

第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

=画像その他により、痛みやしびれなどの原因が医学的に証明できるもの

第13級11号

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第14級9号

局部に神経症状を残すもの

=痛みやしびれなどの原因が、医学的に説明できるもの

 

>>後遺障害の診断書は書いてもらえる?|メリット・デメリットについて

>>後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?認定率についても解説

 

まとめと注意点

むちうちは外傷後の頚部およびその周囲の症状を表す病態であり、特異的な画像所見をもちません

 

その症状や理学的所見が重要であり個々人に合わせた評価を要し、症状および所見に応じた後遺障害の認定が受けられるかどうかを専門的な知識で見極める必要があります。

 


この記事の監修者

不破 英登

経歴
2009愛知医科大学医学部医学科
津島市民病院
2011名古屋第二赤十字病院 放射線科
2016名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 助教
2018豊田若竹病院 放射線科
YKR medical consult設立
2018家来るドクターJAPAN株式会社 顧問医師
2021YKR medical consult 代表就任
 【資格】
産業医・放射線科診断専門医

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