膝の負傷で後遺障害14級に認定されるケースとは|12級に該当するケースも?
交通事故などで膝を負傷した際に後遺障害として認定されることがあります。
特に14級に認定されるケースが多く、その基準や条件を知っておくことは重要です。
本記事では膝の負傷で後遺障害14級に認定されるケース、さらには12級に該当する可能性について詳しく解説します。
膝の負傷が後遺障害として認定されるためのポイントや注意点についても解説しますので、適切な対応により後遺障害に認定されたい方はぜひ参考にしてください。
目次
膝の負傷で後遺障害14級に認定されるケースとは
後遺障害14級には、以下の9つの認定基準があります。
- 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
- 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を遺すもの
この中で、膝の負傷により認定される可能性があるのは14級5号と14級9号です。
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(14級5号):膝に大きな傷跡が残り、半ズボンとサンダルを着用したときに露出される範囲などの露出面(一般的な服装で見える部分)にある場合、この基準に該当します。
交通事故などで下肢に目立つ傷跡が残った場合に適用される可能性があります。
ただし、醜状障害の場合は身体の動作に影響がないため、逸失利益が認められないことがあります。
局部に神経症状を遺すもの(14級9号):膝への負傷によって神経症状(痛みや痺れ)が残る場合、14級9号として認定される可能性があります。
これは、画像診断で異常が確認できない場合でも、神経学的検査などで症状が医学的に説明できる場合です。
14級9号に記載のある「神経症状」とは神経系に障害によって引き起こされる症状全般を指し、痛みなどの感覚障害も含まれます。
以下では主に議論になりやすい14級9号として解説を行います。
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膝の負傷で後遺障害14級に認定されるかの争点
膝の負傷で後遺障害14級に認定されるかの争点として、主に以下の3つが挙げられます。
- 負傷の起点から痛みが持続しているか
- 一定の頻度で長期間通院しているか
- 医師の診断書や評価書等の客観的記録があるか
それぞれの争点の詳細について、以下で見ていきましょう。
負傷の起点から痛みが持続しているか
膝の負傷で後遺障害14級に認定されるためには、負傷してから痛みが持続していることが重要です。
つまり、一時的な痛みではなく、負傷してから長期間にわたって痛みが続いていることを証明する必要があります。
痛みが持続していることを証明するには患者の日常生活や仕事にどのような影響を与えているかを具体的に記録し、証拠として提出することが必要です。
具体的には日記や通院記録を活用し、痛みの程度や頻度、発生状況を詳細に記録すると良いでしょう。
一定の頻度で長期間通院しているか
後遺障害14級の認定において、負傷した後、一定の頻度で長期間通院していることも重要な要素です。
一定の頻度で長期間通院していることがわかれば、通院により定期的に治療を行うことが必要なほどの負傷であったことの証明になります。
場合にもよりますが、後述する通り6ヶ月以上の期間で週に2回程度の通院を続けていると治療の必要性が認められやすくなる可能性があります。
治療の進捗や症状の変化を詳しく記録することで、後遺障害の認定が受けやすくなるでしょう。
逆に通院歴は無いが後でやっぱり痛かったという訴えは時に認められない事があります。
医師の評価書等の客観的記録があるか
膝の負傷で後遺障害14級に認定されるためには、医師の評価書などの客観的記録も必要です。
患者の症状や診断結果、治療の経過を具体的に記載したものであるため、後遺障害の認定における重要な証拠となります。
具体的には、痛みの部位や程度、症状の持続性、治療内容などが詳細に記載されることが必要になります。
評価書等の記録が不十分な場合、後遺障害に認定されない恐れがでてしまうことがあるため、医師に状況を伝えて十分な検査をしてもらうことも必要です。
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膝の負傷で後遺障害14級に認定されるには
膝の負傷で後遺障害14級に認定されるには、次の3つの方法が有効です。
- 少なくとも週2日ペースで6ヶ月以上通院する
- 治療やリハビリの経過の記録をとっておく
- 日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかを客観的に示す
ただし、これらの方法を実践したからと言って、必ず後遺障害14級に認定されるわけではありません。
あくまでも、後遺障害14級に認定される可能性を高めるための方法であることを念頭に置いた上でお読みください。
少なくとも週2日ペースで6ヶ月以上通院する
膝の負傷で後遺障害14級に認定されるためには、少なくとも週2日のペースで6ヶ月以上通院することが推奨されます。
週2日のペースで6ヶ月以上通院すると、痛みや機能障害が長期間にわたり持続していることが示され、治療が必要であることの証明になります。
一方、通院期間が短い場合や通院頻度が低い場合、症状の持続性や治療の必要性が認められにくくなる可能性があるため、定期的な通院を続けて治療内容や進捗を記録することが後遺障害14級に認定されるために重要になります。
なお、週2日のペースで6ヶ月以上という通院の頻度と期間はあくまでも目安であり、それぞれのケースによって異なる場合がある点に注意してください。
治療やリハビリの経過の記録をとっておく
後遺障害14級に認定されるためには、治療やリハビリの経過を詳細に記録することが必要です。
症状の持続性や治療の一貫性を証明するものであり、具体的な内容としては通院日数、治療内容、リハビリの進捗、痛みや症状の変化などが含まれます。
医師や理学療法士の協力のもと、診察やリハビリの際にはその都度詳細な記録を取るようにしましょう。
日々の症状の変化や治療の効果を客観的に示すことで後遺障害認定の際に説得力のある証拠として提出できます。
日常生活や仕事にどの程度支障が出ているかを客観的に示す
膝の負傷による後遺障害14級の認定を受けるためには負傷が日常生活や仕事にどの程度の支障を与えているかを客観的に示すことも重要です。
具体的には、負傷する前の通勤時間と負傷後の通勤時間を比較するなど、数字として残る形で具体的な影響を記録することが求められます。
また、職場の上司や同僚からの証言も有力な証拠となります。客観的な証拠を揃えることで、後遺障害の認定が受けやすくなるでしょう。
膝の負傷で後遺障害12級に該当するケースも
膝の負傷によって後遺障害14級ではなく、12級に該当するケースも存在します。
具体的には、MRI画像などの医学的証拠により、神経の圧迫や損傷が原因で生じる痛みやしびれなどの症状が生じていることが明らかになる場合は12級13号に該当すると認められる可能性もあります。
もし、膝の負傷具合がひどく、MRI画像などの医学的証拠が提出できる場合には、医師の協力を得ながら12級13号の認定を得られるように意識してみると良いでしょう。
後遺障害等級に関する相談ならYKRメディカルコンサルトまで
膝の負傷による後遺障害等級の認定は、個々のケースによって異なるため、専門的な知識と経験を持つ専門家のサポートが不可欠です。
YKRメディカルコンサルトでは、交通事故などによる負傷に関する後遺障害認定についての相談を受け付けています。
交通事故領域を専門とする医師が携わり適切なアドバイスとサポートを提供しています。
後遺障害等級14級や12級の認定を受けられた事例も数多くありますので、膝の負傷に関する後遺障害等級認定でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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まとめ
膝の負傷による後遺障害認定は、症状の持続性や通院頻度、医学的証拠の有無など複数の要因によって決まります。
日常生活や仕事への影響を具体的に記録し、医師や理学療法士との連携を強化することで、後遺障害に認定される可能性を高められます。
また、症状がMRI画像などにより医学的に証明できれば、12級に該当する可能性もあるため、適切な診断と証拠を収集するようにしてください。
膝の負傷で後遺障害に関する不安や疑問がある場合は、後遺障害認定の専門家に相談することをおすすめします。
弊社YKRメディカルコンサルトでは、複数の医師による専門的なサポートを提供していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。