後遺障害認定のデメリットとは?|診断書を書いてもらえない時の対処法も解説!
後遺障害診断書とは、後遺障害の内容について詳しく記載した専門書式による診断書です。
交通事故後に後遺障害認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を作成してもらわねばなりません。
後遺障害認定を受けられたら、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益といった高額な賠償金が支払われます。
被害者にとっては大きなメリットがあるといえるでしょう。
今回は後遺障害診断書とはどういった書面なのか、取得する方法や後遺障害認定のメリットデメリット、医師に依頼する際のポイントなどをお伝えします。
交通事故に遭われて後遺症が残った方はぜひ参考にしてみてください。
目次
後遺障害診断書の重要性
交通事故で後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害診断書が必須です。
後遺障害等級認定とは、交通事故後の後遺症を正式に「後遺障害」として認定し、1~14級までの等級をつける手続きです。
1級がもっとも重く、14級が最も軽い症状の場合に認定されます。
被害者は認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取れます。
後遺障害等級認定の手続きにおいては、後遺障害診断書の内容が非常に重視されます。
後遺障害診断書の記載内容一つによって後遺障害が認定されるか左右されることもあり、認定される等級も変わってくる可能性があります。
後遺障害診断書を医師に依頼する際には、そういった重要書類であることを意識しておくべきといえるでしょう。
以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。
>>後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
後遺障害認定のメリット・デメリット
後遺障害等級認定にはどういったメリットやデメリットがあるのでしょうか?
以下で見てみましょう。
後遺障害等級認定のメリット
後遺障害等級認定の何よりのメリットは、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を受け取れて賠償金が増額されることです。
後遺障害慰謝料とは後遺障害が残ったために被害者が受ける精神的苦痛への賠償金をいいます。
逸失利益とは、後遺障害が残って労働能力が低下したために受け取ることができなくなる将来の収入です。
後遺障害による減収の補償として逸失利益が支払われます。
後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定された後遺障害の等級に応じて計算されます。
もっとも重い等級である1級の場合などには両方合わせて1億円を超えるケースも珍しくありません。
後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取るため、後遺症が残った場合には積極的に後遺障害等級認定の手続きを進めるべきといえるでしょう。
後遺障害等級認定のデメリット
後遺障害等級認定の手続き自体に特段のデメリットはありません。
あるとすれば、手続きに手間がかかることくらいでしょうか。
それも「事前認定」といって加害者側の保険会社に手続きを任せる方法をとれば、被害者が自分でしなければならないことはほとんどありません。
後遺障害等級認定を受けたからといって身体障がい者になるとは限らず、就職差別などの社会的な不利益もありません。
デメリットがないことからしても、積極的に後遺障害等級認定を進めるようおすすめします。
後遺障害診断書のもらい方
後遺障害診断書は医師に作成を依頼する書面です。
専用の書式があるので、自賠責保険会社から取り寄せるかインターネットでダウンロードして、書式を医師に渡しましょう。
担当医に依頼すれば、1~2週間程度で作成してくれるケースが多いです。
できあがったら医師から診断書を受け取り、保険会社へ提出しましょう。
>>遺言能力の有無に必要な判断基準|医学要素が重要な理由を解説
後遺障害診断書の9つの記載内容
後遺障害診断書には、以下のような内容が記載されます。
①被害者の基本的な情報
被害者の氏名、生年月日、性別、住所、職業など、基本的な情報が記載されます。
間違いのないように記載してもらいましょう。
②受傷日時
交通事故が起こった日が記載されます。
③症状固定日
後遺障害診断書には症状固定日が記載されます。
症状固定日とは、医師が「これ以上治療を続けても症状の改善がみられない」と判断した日です。
④入通院の期間
後遺障害診断書を作成してもらう病院やクリニックへ入通院した期間が記載されます。
他の病院へ入通院した経緯がある場合、その期間についてはそれぞれの病院の診断書によって確認します。
>>後遺障害14級の認定に必要な通院日数は?認定率についても解説
⑤傷病名
交通事故で受けたケガについて、医師がつけた診断名を記載します。
⑥自覚症状
被害者が自覚している症状について、医師が本人から聞き取って記載します。
⑦既存障害
事故より前から障害や症状があった場合に記載されます。
⑧後遺障害の内容
身体の各部位の後遺障害について、細かく記載されます。
⑨障害の増悪や緩解の見通し
今後、障害が重くなるのか変わらないのか、あるいは軽くなるのかが記載されます。
>>【相続トラブル】認知症の遺言能力について|判断基準や事例を解説
後遺障害診断書の作成にかかる料金・期間
後遺障害診断書の作成には、依頼後1~2週間程度はかかるケースが多いです。
医師に書式を渡して作成を依頼すると、できあがったときに病院から連絡してもらえるのが一般的です。
連絡があったら受け取りに行きましょう。
なお、診断書の作成には5,000~1万円程度の作成費用がかかります。
作成費用は医療機関によっても異なるので、個別に問い合わせて確認しましょう。
後遺障害の診断書を申請をすべきタイミングや時効
後遺障害等級認定を申請できるのは、事故後6ヶ月を経過してからとなるのが原則です。
また症状固定してからでないと、後遺障害等級認定の申請はできません。
症状固定時期については医師が判断しますが、その際、患者の自覚症状の有無や内容も考慮されます。
医師と症状固定時期について話し合い、症状固定されたら後遺障害等級認定の申請を行いましょう。
また、交通事故の損害賠償請求権には時効があります。
後遺障害が残った場合、後遺障害部分については症状固定後から5年で権利が消滅してしまいます。
症状固定したら、放置せずに早めに後遺障害等級認定の手続きをしましょう。
医師が後遺障害の診断書を書いてくれない場合がある?
医師によっては後遺障害診断書の作成を依頼しても、協力してくれない場合があります。
たとえば以下のような場合、診断書の作成を断られやすくなります。
- 通院回数が少ない
- 転院して間もない
- 症状固定していない
通院回数が少ない場合や転院して間もないケースでは、しばらく通院して実績を作りましょう。
転院前の病院で後遺障害診断書の作成を依頼する方法もあります。
症状固定していない場合、まずは症状固定するまで通院を継続しなければなりません。
なお医師のスタンスとして「交通事故の後遺障害診断書は書かない」という人がいます。
医師の考え方により後遺障害診断書を書いてもらえない場合には、別の病院へ転院するなどして協力的な医師に後遺障害診断書を書いてもらうと良いでしょう。
以下の記事では後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントについて解説しています。
>>後遺障害の不服(異議)申し立てを成功させるポイントや必要な書類とは
後遺障害の不服(異議)申し立てについては、
- 関東地方の方は四谷コモンズ法律事務所
- 中部地方の方は水野綜合法律事務所
までご相談ください。
まとめ
後遺障害診断書は、交通事故の被害者が自賠責保険で後遺障害等級認定を受けるのに必須の書類です。
後遺障害診断書の記載内容によっては後遺障害認定を受けられなくなってしまう可能性もあります。
医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際には、必要な検査を受けるとともに自覚症状をしっかり伝えましょう。
後遺障害診断書の作成に協力的な医師の所属する病院へ通うことも重要です。
交通事故に遭われた場合はぜひ参考にしてみてください。
>>交通事故裁判に提出する医師の鑑定書はどこに依頼すれば良い?作成費用の目安も解説
>>交通事故鑑定書(意見書)の調査の流れや作成の費用・日数について解説
この記事の監修者
不破 英登
経歴
2009 | 愛知医科大学医学部医学科 津島市民病院 |
2011 | 名古屋第二赤十字病院 放射線科 |
2016 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 助教 |
2018 | 豊田若竹病院 放射線科 YKR medical consult設立 |
2018 | 家来るドクターJAPAN株式会社 顧問医師 |
2021 | YKR medical consult 代表就任 |
【資格】 産業医・放射線科診断専門医 |