交通事故において医師の意見書を作成する意味とは?
目次
この記事を読んでわかること
この記事を読んでいただくことで、主治医以外の医師に意見書を作成することの意味とメリット、金額の相場、また被害者自身の金銭的な負担をすることなく医師に意見書作成を依頼する方法についてお伝えします。
「医師の意見書とはどういうものか」については下記コラムでも紹介しています。
>>医師の意見書が裁判で発揮する効力とは?活用されるケースを解説
医師の意見書作成する意味とは?
交通事故の裁判において、適切な金額の賠償金を請求するには以下の2点が最重要となります。
- 適正な症状の把握と記録
- 症状を相手方に正確に伝えること
これらを第三者目線から、また医学の観点から証明するために医師の意見書を作成する必要があります。
昨今、自動車の衝突安全機能が向上したことにより、自動車同士の交通事故に遭った被害者のケガが重症化することは少なくなりました。
しかし、依然、高速道路上の事故や、自転車・バイク・歩行者などといった交通弱者と自動車が衝突する事故により、ケガが重症化する事案は存在しています。
交通事故被害者が重症を負った場合、加害者に対して身体を元々の健常な状態に戻すよう要求しても、この要求が叶うことはありません。
被害者としては障害を負った現状への不満を、適正な賠償金額を得るという要求に変えることしかできないのです。
そこで、適正な賠償金額を得るためには、①ケガの状況を適切に把握し②適切に表現するというプロセスを経る必要があります。
意見書作成医師は被害者と加害者の情報格差を埋めるために存在する
交通事故に遭った場合、たとえ弁護士に依頼したとしても、加害者側と被害者側の情報格差は歴然としています。
端的に言えば、被害者に非常に不利な仕組みになっています。
被害者にも主治医と弁護士がいるのに、どうしてでしょうか?
交通事故被害者のケガの状況の把握を行うのは、主治医の役割です。
主治医は、交通事故被害者のケガの状態をできる限り交通事故前の健常な状態に回復させるべく、精密検査を通じて症状を把握し、その結果に基づく適切な対応を行ってくれます。
しかし、主治医の責務は、症状の把握と改善に向けた治療であり、加害者側にケガの状況を適切に表現することまでは含まれていません。
ケガなどの損害の内容を適切に把握し、これを賠償として加害者側に請求することを行う主体は、交通事故被害者本人か、もしくは被害者が依頼した弁護士となります。
しかし、残念ながら一般的な弁護士にはケガの状況に関する適切な表現を行う能力はありません。
交通事故の被害者については言わずもがなです。
ケガの状況に関する適切な表現を行うには、主治医の持っている意見を適切に引き出す必要があります。
この場合、医学的理論と法理論の両方に精通している必要がありますが、交通事故被害者の担当弁護士ですらその能力があることは稀です。
これに対し、加害者側には通常任意保険が付いており、保険会社は医学的知識に基づき賠償金額の減額を図ってきます。
いわば、任意保険に入っている加害者側には、法と医学のプロが初めからいるわけです。
以上から、被害者側と加害者側には医学的知識に関する歴然とした情報格差が存在し、被害者が最初から不利な立場であると言えるのです。
意見書作成医師は、この情報格差を埋めるがために存在しています。
まとめに書きますが、この意見書を第三者の医師に依頼するための専門業者も少ないですが存在します。
自分で探すより効率的に専門医を紹介してくれるでしょう。
>>交通事故鑑定書(意見書)の調査の流れや作成の費用・日数について解説
意見書作成医はどんな風に関わってくる?
ここでは、交通事故が発生してしまった後、それぞれのシーンで意見書作成医がどのように関わっていくかを説明します。
治療期間中
意見書作成医にとって極めて重要なのは、適切な意見書を作成するにあたって裏付けとなる客観的証拠です。
レントゲン・CT・MRIなどの医療用画像が存在せず、また適切な医学的検査が行われていない状況において、意見書作成医がいかに理屈をこねたとしても、客観的かつ説得力のある意見書を作成することは困難です。
意見書作成医は弁護士とコンサルティング契約を締結するなど、弁護士と協働しながら交通事故被害者の現在の症状を把握し、どのような検査ないし医療用画像を撮影すれば、より実態に合致した意見を作成することができるかを指導することができます。
例えば、一般的な写真撮影をイメージしてください。
被写体をどのようなカメラで撮るか、慎重に撮るか急いで撮るか、はたまた、右側から撮るか正面から撮るかにより、完成する写真は違います。
医療画像の撮影の方法にも違いがあります。
撮影方法や角度の違いにより、出てくる画像が有用なものか無用なものか決まります。
それは当然、医学知識のない人にはわからないことです。
このように意見書作成医は、将来の意見書作成にあたって必要な情報取得に対しコンサルティングを行うことにより、適正なケガの状態に関する資料の保存を心掛けます。
後遺障害診断時
賠償金額に最も影響を与えるのが後遺障害認定のタイミングとなります。
主治医が作成した後遺障害診断書で適正な後遺障害等級が認定されなかった場合には、まさに意見書作成医の出番となります。
意見書作成医が、作成時点までに主治医が取得した情報をもとに現在の被害者の症状等を適切に把握し、現在認定されている後遺障害等級の妥当性に関する意見を伝えることとなります。
もちろん意見書作成医の判断は客観的に行われるため、全ての事案において、すでに認定された後遺障害等級を覆す判断ができるわけではありません。
しかし、現在の認定等級が実際に妥当な認定ではない場合、意見書作成医が医学的に反論の意見書を作成することにより、妥当な後遺障害等級に近づけることが期待できるでしょう。
裁判時
裁判の中では単に後遺障害等級の内容のみならず、治療期間や休業の必要性、後遺障害等級に基づく賠償金額の妥当性などといった、あらゆる争点において医学的論争が展開されます。
加害者側(保険会社)は、自らの有利な主張を構成するための医学的根拠を収集し、賠償金額を低減させるために必要かつ有益な情報を展開することとなります。
この情報取得において、医師ないし医療従事者が関与していることは言うまでもありません。
これに対し、交通事故被害者側が医師の発する医学的知見を取得しないのは、武器を持った相手に対し丸腰で戦うのと同義です。
そこで、交通事故被害者に武器を持ってもらうために意見書作成医が存在するのです。
医師意見書作成費用と、自己負担なしで作成依頼できる方法とは
意見書作成費用は、通常20万円から50万円ほどです。
高額だと感じる方がほとんどかと思います。
しかし、重傷事案において交通事故被害者が得られる賠償金額は、事案により大きく異なり場合によっては1,000万円をゆうに超える事案もあり、症状の内容が重ければ重いほど金額は高額化します。
意見書作成の効果として、1,000万円以上の賠償金額の上昇を得られる事案もあります。
交通事故被害者にとって、自らに有利な情報を得ることによりこのように大きな経済的利益が発生するならば、意見書作成費用自体は高額とはいえません。
昨今の自動車保険には、二輪車に乗っている際の事故はもちろんのこと、歩行中・自転車乗車中の交通事故に遭った被害者であっても使うことができる「弁護士費用特約」が増えております。
この場合、弁護士費用特約の範囲内で、保険で意見書作成費用を賄うことも可能です。
なお、念のため意見書作成費用の支出が可能か否かについては弁護士や弁護士費用を支払ってくれる保険会社と調整の上、作成依頼を行われることをお勧めします。
現在加入している保険で、こうした「弁護士費用特約」が付帯しているかどうか確認してみましょう。
まとめ
長くなりましたが、意見書を作成するメリットやその効果、作成費用とそれを保険で賄う方法について説明しました。
まとめると以下のようになります。
デメリットについては、本文ではあまり触れませんでしたが、あえて挙げるとすれば、といった感じです。
意見書を作成するメリット
- 交通事故において被害者と加害者に存在する情報格差を埋め、適正な賠償請求を行うための武器が得られる
- 賠償金額を上昇させることができる可能性が上がる
意見書を作成するデメリット
- 今までの医療情報を集め、検討し、意見書を作成するため、時間がかかる(依頼から完成まで数週間~数か月程度かかります)
- 保険が利用できない場合、大きめの費用がかかる
あとはデメリットというのか微妙なところですが、意見書を用意したから必ず状況が良くなる、というわけではない点が挙げられます。
作成費用と弁護士費用特約
作成費用はおよそ20~50万円程度。
弁護士費用特約が付帯していれば、保険で作成費用を賄える可能性があります。
以上のことを踏まえメリットを最大限に活かすならば、専門業者へ依頼を行うことで整形外科や脳神経分野の最適な医師を紹介してもらえます。
業者への依頼は、弁護士を通じて依頼してもらうことがほとんどですが、最近はこうした業者の存在も浸透しており、一般の方からの依頼も業界として増えています。
YKR medical consult株式会社
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交通事故でよくある外傷についての医学コラムなども随時更新しています。
この記事の監修者
不破 英登
経歴
2009 | 愛知医科大学医学部医学科 津島市民病院 |
2011 | 名古屋第二赤十字病院 放射線科 |
2016 | 名古屋市立大学大学院医学研究科 放射線医学分野 助教 |
2018 | 豊田若竹病院 放射線科 YKR medical consult設立 |
2018 | 家来るドクターJAPAN株式会社 顧問医師 |
2021 | YKR medical consult 代表就任 |
【資格】 産業医・放射線科診断専門医 |