画像評価サービス
交通事故、医療過誤に関わる医療用画像を画像診断のスペシャリストである、放射線診断専門医が適切に評価診断し書面で報告書を提示するサービスです。
症状や依頼内容を伺い適切な検査がなされていない場合、撮影条件を弊社で調整し検査機器が充実している医療機関を紹介するとも可能です。
画像は、撮影機器のスペックや撮影条件によて描出が変わってきます。
弊社では単に画像を評価するだけではなく、症状に応じた鮮明な画像を撮影するところまでアプローチすることにより、真に正しい画像評価を行なっております。
当社を利用するメリット
全国でも数少ない放射線診断専門医が画像を診断して評価します。
実績も多数ありますので、安心してご依頼頂けます。
報告書には、依頼内容に対するテキストによる回答と共に、キー画像を添付し分かりやすい報告書を作成します。
これまでたくさんの弁護士に納品していく中で、改善を繰り返しております。
報告書末尾に診断医師の署名をします。画像評価報告書は公的機関へ提示いただくことも可能です。詳しくはお問い合わせください。
事例紹介
Request history
依頼者の右手首関節には骨片の存在は認められますが、相手方は事故によるものではなく、事故以前からのものである(陳旧性)との主張をしています。
形としては丸く見えますが、主治医の先生はこれだけ小さい骨片だと丸いかどうか判断するのは難しいと言われています。
12級以上の認定を支持する鑑定書を作成いただけないでしょうか?
Issue
・尺骨茎状突起部の遊離骨片は陳旧性か新鮮骨折によるものか ・尺骨神経障害および関節可動域制限が尺骨骨折によるものか ・「居所に頑固な神経症状」及び「高度な関節可動域制限」があり,自賠責等級10級10号あるいは同12級13号が認められるか
Appraisal results
医療画像を見る限り、尺骨茎状突起部の遊離骨片が陳旧性か新鮮骨折によるものか画像所見をもって判断することは困難です。
TFCC損傷は尺骨茎状突起骨折の存在を示唆するものであり、本件事故によって尺骨茎状突起骨折およびTFCC損傷を伴うほどの外傷を手関節尺側に受けた結果、尺骨神経障害を生じたと判断します。
日常生活および就労に現在も支障を著しくきたしておりTFCC損傷および尺骨神経障害のため「局所に頑固な神経症状」および「高度な関節可動域制限」を有し、自賠責等級10級10号あるいは同12級13号に相当すると意見します。
Your voice
ありがとうございました。無事12級の認定を受けることができました。依頼主も感謝しておりました。今後も依頼させてください。
他の事例紹介
サービス料金
評価報告書作成費用 | 33,000円/件(税込) |
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よくある質問
Q 画像評価する診療科は指定できますか?
A 画像評価サービスは医療画像のプロフェッショナルである放射線科診断専門医が対応します。診療科の指定はできません。
Q 画像鑑定書を裁判で使うことはできますか?
A 追加料金をお支払いいただくことで裁判用の画像鑑定書として使用可能です。
Q 画像はどのように渡せば良いですか?
A 郵送、もしくはクラウドサーバー上にアップロードお願い致します。
Q 報告書のフォーマットを教えてください。
A サンプルを公開しています。こちらをご確認ください。