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依頼者の右手首関節には骨片の存在は認められますが、相手方は事故によるものではなく、事故以前からのものである(陳旧性)との主張をしています。
形としては丸く見えますが、主治医の先生はこれだけ小さい骨片だと丸いかどうか判断するのは難しいと言われています。
12級以上の認定を支持する鑑定書を作成いただけないでしょうか?
Issue
・尺骨茎状突起部の遊離骨片は陳旧性か新鮮骨折によるものか ・尺骨神経障害および関節可動域制限が尺骨骨折によるものか ・「居所に頑固な神経症状」及び「高度な関節可動域制限」があり,自賠責等級10級10号あるいは同12級13号が認められるか
Appraisal results
医療画像を見る限り、尺骨茎状突起部の遊離骨片が陳旧性か新鮮骨折によるものか画像所見をもって判断することは困難です。
TFCC損傷は尺骨茎状突起骨折の存在を示唆するものであり、本件事故によって尺骨茎状突起骨折およびTFCC損傷を伴うほどの外傷を手関節尺側に受けた結果、尺骨神経障害を生じたと判断します。
日常生活および就労に現在も支障を著しくきたしておりTFCC損傷および尺骨神経障害のため「局所に頑固な神経症状」および「高度な関節可動域制限」を有し、自賠責等級10級10号あるいは同12級13号に相当すると意見します。
Your voice
ありがとうございました。無事12級の認定を受けることができました。依頼主も感謝しておりました。今後も依頼させてください。