052-715-8408

無料相談会

企業様お問い合わせ

企業様お問い合わせ

企業様お問い合わせ

交通事故意見書(腰椎椎体骨折)事例

CASE

CASE

交通事故意見書(第4腰椎椎体骨折)

1 依頼内容

Content

(1) 事故内容

加害車両は時速60kmで片側一車線の国道を進行中とあるきっかけで対向車線にはみ出し、停止した被害車両に衝突した。

 

(2)依頼の背景

被害者は、本件事故後、腰痛により日常生活において事故前と同様のパフォーマンスを発揮できなくなりました。

そのため、被害者は、損害賠償請求訴訟を提起し、MRI画像を提出し、椎体圧潰変形、神経圧迫を主張し、本件事故の後遺障害による労働能力の喪失を主張しました。

 

しかし、相手方からはMRI画像にて「腰部脊柱管狭窄がないこと」と「神経根の圧迫所見がないこと」「脊柱支持性への問題がない」などとして被害者の訴えを否定する意見書が提出されました。

(3)依頼

相手側意見書に対する反論及び被害者の体に残存する後遺障害について意見書を作成してほしい。

 

 

交通事故についての意見書作成サービスはこちら

 

具体的な画像評価

Image evaluation

 

当社所属の放射線画像診断専門医にてレントゲン画像、CT画像、MRI画像を評価し、腰椎椎体骨折を示し、時系列と共に変形が進行していることを示しました(画像1)。

【画像1】 矢印:腰椎の椎体前方は圧壊している。

写真

また、MRI画像にて椎間孔に狭窄があり、神経根を圧迫している可能性を正常部位と比較しながら指摘しました(画像2)。

意見

opinion

 

争点①

整形外科専門医にて画像所見をもとに、正常部と比較し、横断面および矢状断において椎間板と椎間孔を評価し、神経根圧迫があることを示し、相手方医師の意見書の誤りを指摘しました。

 

争点②

相手方医師の意見書では、腰椎椎体骨折後の予後に関して椎体後方の損傷がない

ことから「脊柱支持性」への問題はないことが述べられていました。

当社においては、まず「脊柱支持性」の定義を明確にし、身体障害者認定基準や労災障害等級認定基準の評価に準じて、a.「荷重機能」b.「運動機能」c.「脊柱変形」の3つの内容に置き換えて評価しました。

 

a. 荷重機能

荷重に対する脊椎骨折の安定性につき、医学文献に基づいて評価を行い、前屈において支障があることを示しました。

 

b. 運動機能

日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会における胸腰椎部の参考可動域に照らし、被害者の可動域に制限が後遺障害として残存していることを示しました。

 

c. 脊柱変形

時系列で正面像と側面像を指摘し、事故後に側弯変形が進行していることを示しました。

今回、a,b,cのいずれの評価でも異常がみられ、「脊柱支持性」には支障が生じていると反論を行いました。

今後回復する見込みのないものであり、今後後遺障害として永続することを付記しました。

 

 

鑑定結果

Appraisal results

 

上記のように、客観的データを適切に解析し、また医学文献を引用して内容を鑑定書としてまとめ、医師鑑定書として裁判所に提出しました。

おおよそ我々の意見を判決に採用いただくことができました。

 

当社では放射線画像診断専門医を含め、複数の専門医にて評価を行うため、特定の分野に限らず意見書を作成できます。

整形外科においては脊椎や膝肩、股関節など専門性の細分化が進んでいます。

当社では、幅広い診療科に対応していますが、特に整形外科および脳神経領域において臨床経験のみならず多数の後遺症鑑定の実績がある医師の協力を得ることができるため、交通事故の後遺症認定に関する意見書には特に強みをもっています。

正式に依頼する前に相談会を実施することもできますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!

事例のご紹介トップへ→
 

CONTACT

お問い合わせ

ご質問やご要望がありましたら、お気軽にご質問ください。

お電話でのお問い合わせ

052-715-8408

受付時間:9時00分~17時00分 土日・祝 休み

無料相談会

zoom相談会

相談会の参加はこちらから


無料相談会


メール相談


電話相談