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『交通事故意見書(非骨傷性頸髄損傷)⇒非該当から14級認定へ』

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『交通事故意見書(非骨傷性頸髄損傷)⇒非該当から14級認定へ』

依頼内容

content

明らかな画像所見のない場合でも、被害者の症状経緯から後遺障害を認めた事例(中心性頸髄損傷)

本件事故は、停車中の被害者車両に、後方から制限速度を超えた加害車両が衝突したことによって起こった玉突き事故である。これにより、被害者は本件事故後から一貫して、頸部痛、右肘関節から右手指にかけてのしびれ等を訴えているが、自賠責の判断は、(1)画像その他の診断書から判断し、「有意な神経学的所見に乏しく」、また(2)「経年性の変性所見」とも認定できるため、後遺障害非該当というものであった。

 しかし、MRI 第5頚椎、第6頚椎間に椎間板膨隆が認められること、画像上、脊髄への圧迫所見があるように見受けられること、さらに事故当時の被害者の年齢が26歳であることから、上記(1)(2)の双方の理由に対し、疑義がある。

 そこで、画像、症状経緯から、神経学的異常所見を基礎付ける意見書の作成をお願いしたい。

 

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争点

Issue

  • MRI画像から認められる第5頚椎、第6頚椎間の椎間膨隆が本件事故を起因とするものか。
  • 被害者が訴える頸部痛、右肘関節から右手指にかけてのしびれが「将来においても回復が困難と見込まれる障害」すなわち「後遺障害」に該当するか。

意見

Opinion


1) 争点①

本件では、下図のとおり、第5頚椎と第6頚椎に椎間板膨隆が認められる。

この点、右上肢の疼痛及び右手指のしびれ等の神経症状は本件事故以降に一気に発生しており、当該神経症状と上記画像所見との整合性も認められる。

 

2)争点②

本件で被害者は、右上肢の疼痛及び右手指のしびれを訴えており、さらに、本件事故は、停車中の被害車両に後方から制限速度を超えた加害車両が衝突したものであり、被害者は、頸椎が過伸展されヘッドレストに強く頭をうちつけたと考えられる。

  なお、上肢の症状が強く生じるのは、脊髄視床路内の神経走行の分布によると言われているところ、A病院の診断書に「右前腕・中指・環指・小指のしびれ」と記載があり、感覚分布は右C 7-C8に相当する。また、B病院のカルテや後遺障害診断書にも右上肢のしびれとの記載があり、本件事故後から同一の症状が継続し続けていることがわかる。

 このように、受傷当初から後遺障害診断書作成時まで被害者の症状は一貫しており、当該症状は、末梢神経性頸椎捻挫の症状に合致するものであることから、将来における回復は困難な症状、後遺障害に該当すると言える。

 

後遺障害についてのメリット・デメリットなどの記事はこちら

 

鑑定結果

Appraisal results

  • 本件事故以降、それ以前なかった神経症状が発生していることから、MRI 画像から認められる第5頚椎、第6頚椎間の椎間膨隆は本件事故を起因とするものであるといえ、この椎間膨隆が被害者の上肢神経症状を呈した可能性は否定できない。
  • この上肢神経症状は、整形外科医であれば必ず考慮に入れるべき、末梢神経性頸椎捻挫よる症状と合致する。末梢神経性頸椎捻挫は上肢の症状、特に手のしびれが残存する例が多いことは参考文献においても認められているところ、本件被害者の症状もこれにあたる。よって、本件被害者の症状は、「将来においても回復が困難と見込まれる障害」にあたる。

以上のことから、後遺障害非該当とする本件自賠責の判断は誤りであると意見する。

以上

 

結果

この意見書を付して異議申立てを行った結果、後遺障害等級の認定が「非該当」から「14級」の認定となった。

 

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