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2020/08/27

認知症と遺言能力

2020/08/27認知症と遺言能力

当社では遺言能力鑑定を行っております。

 

認知症と遺言能力の関連性に関して少し紹介させてください。

認知症は緩徐に進行しながら様々な能力が失われていく病態です。生前遺言が作成された際にすでに認知症が発症していた可能性がある場合、死後に被相続人の遺言能力が争点になって裁判になってしまいます。

すでに様々な判例が出ていますが、単純に認知症=遺言能力なしという判断にはなりません。

遺言自体の複雑さ、そしてそれを理解・判断して表出できるだけの認知機能が保たれていたかを争うことになります。

当社では単純な認知症の重症度判定だけでなく、原因病態はなにか、どの能力がどの程度失われていたか/あるいは保たれていたかを鑑定することが可能です。

毎週水曜日に無料相談会を実施していますので、どのような意見書作成が可能か相談してみませんか?弁護士を通しての依頼はもちろん、個人での申込みも可能です。

認知症と言ってもその原因は様々です。

アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などなど。

それぞれの診断基準をみると一見区別ができそうですが、正確に診断することは難しく、実際には複数の病態が合併している例も多いことが分かっています。

当社には認知症診療の経験豊富な専門医が在籍しています。

近所のクリニックの先生からアルツハイマー型認知症と言われていても実は違うかもしれません。

お困りの案件は認知症の診断が争点になっていませんか?

遺言能力鑑定でなくてもお役に立てるかもしれません。

 

毎週水曜日に無料相談会を実施していますので、どのような意見書作成が可能か相談してみませんか?

弁護士を通しての依頼はもちろん、個人での申込みも可能です。

 

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