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後遺障害の被害者請求について、後遺障害等級該当性を判断

CASE

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後遺障害の被害者請求について、後遺障害等級該当性を判断

1 依頼内容

事故及び受傷内容

被害者運転の車両が信号機、一時停止のない十字路交差点において、加害車両から後方に衝突された。これにより、被害者が腰部を挫傷し、腰痛・伸展制限と疼痛が生じた。

 

依頼

後遺障害の被害者請求において、当該症状が後遺障害等級に該当するか否か、意見をいただきたい。

 

2 具体的な画像評価

本件の画像評価の一部を掲載します。

評  価:腰椎レントゲン検査では外傷性所見は認めない。ごく軽度の側弯を認める。

3 意見

本件では、①受傷機序②臨床経過③画像所見の3点から、後遺障害等級14級9号が妥当であると主張した。

4 鑑定結果

被害者の本件事故に起因する腰痛という症状は画像所見から明らかな他覚的所見は認められなかった。しかし、受傷後から一貫した被害者の症状の訴えや治療の経過という具体的な受傷状況を勘案すれば、被害者の腰痛は将来においても回復が困難と見込まれる症状と捉えられるため、症状の永続性があるといえ、後遺障害等級14級9号に相当すると意見した。

 

当社では、放射線が存診断専門医を含め、複数の専門医にて評価を行うため、特定の分野に限らず意見書を作成できます。

整形外科においては脊椎や膝肩、股関節など専門性の細分化が進んでいます。

当社では、幅広い診療科に対応していますが、特に整形外科および脳神経領域において臨床経験のみならず多数の後遺症鑑定の実績がある医師の協力を得ることができるため、交通事故の後遺症認定に関する意見書には特に強みをもっています。今回の事例のように、被害者請求時の請求書類としての意見書作成も承っております。

正式に依頼する前に相談会を実施することもできますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください!

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