被害者運転車両が南北に延びる道路を走行していたところ、交差点中央あたりで、東西に延びる道路を減速することなく信号無視をして進入してきた加害車両が、被害車両の左前フェンダーあたりに衝突した。被害者はこの衝突により、頚部挫傷を負った。
自賠責は「頚部周囲の鈍痛、気分不快などの症状について、(中略)本件事故による外傷性の異常所見、脊髄や神経根への圧迫所見はいずれも認められず、診断書からも神経学的異常所見は認められない」とし、後遺障害は非該当であると判断していた。
異議申立てとして、自賠責保険後遺障害非該当の判断を覆す裏付けを頂きたい。
本件の画像評価の一部を掲載します。
本件では、①受傷機序 ②臨床経過 ③画像所見と症状の整合性 の3点から、自賠責が非該当と判断する根拠についてその所見はいずれもが根拠の乏しいものであることから、後遺障害等級の再度検討が必要であると主張した。
頚椎C5/6、C6/7椎間板ヘルニアを認め、それに伴う右神経根障害を認めること。
頚部の痛みやしびれという自覚症状の一貫性や治療経過、後遺障害と他覚的所見の整合性の観点から、症状の永続性の存在を意見した。結論として、約半年間の適切な治療後にも症状は残存し、今後も持続する後遺障害であると考えられることから、局部に神経症状を残すものとして、後遺障害第14級9号に相当すると意見した。