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被害者が運転するバイクが第2車線を走行していたところ、加害車両が渋滞中の第1車線から第2車線に車線変更を行い、被害車両と衝突したため被害者のバイクが転倒し、これにより被害者が負傷した。
自賠責保険会社は、被害者の「①右鎖骨部疼痛と②右肩可動域制限の症状」について、
事前認定に対する異議申し立てとして、交通事故被害者の右鎖骨の変形について、自賠責保険後遺障害非該当との判断を覆す裏付けを頂きたい。
Evaluation
再骨折後8か月の最終右鎖骨部Xp
変形癒合に伴う軟部の突出を認める(矢印)
Opinion
本意見書では今回の変形の原因は再骨折であり、画像所見から再骨折の原因は早期抜釘と安静度制限を実施しなかった為に起きたものだと指摘、また骨の癒合過程は完了しており、変形癒合は今後不変であると考え永続性を意見した。
Appraisal results
まず、画像所見から交通事故受傷後の第6/7頸椎に椎間板ヘルニアが確認されていること、及び事故後から一貫して、左上肢尺側の痺れ、中指から小指の神経症状を訴えていることを踏まえ、当該画像所見に基づくC7、C8神経根症状が発生している点を認めた。
次に、被害者は本件事故直後より左上肢尺側及び左中指から小指の神経症状(知覚異常、疼痛、痺れの症状)を訴えており、実際にその症状は「初診時」から「終診時」に至るまで継続していた。また、症状に対して投薬するものの半年以上改善がなかった。この点を踏まえて、残存する症状は事故後から変動なく一貫して存在していると判断し、被害者の症状の永続性を認めた。
以上の点から、自賠責保険会社の下した後遺障害非該当という判断は誤りであると意見した。
Voice
非該当から12級(鎖骨変形)が認められました。ありがとうございました。