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橈側手根伸筋損傷と残存血腫による神経障害(非該当→14級認定)

CASE

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橈側手根伸筋損傷と残存血腫による神経障害(非該当→14級認定)

1 依頼内容

content

本件事故は、加害車両ミラーが、被害者の腕に接触したものである。その結果、しびれと疼痛、筋力低下が発生した。しかし、相手方からは事故と残存症状の因果関係について否定されたため、訴訟となった。

事故と残存症状の因果関係について、医師意見書による裏付けをいただきたい。

2 具体的な画像評価

Evaluation

本件の画像評価の一部を掲載します。

症例

上記MRI画像では、橈側手根伸筋内に血腫を認め(破線)、その周囲の筋肉には信号変化が少ない(矢頭)。

急性炎症・浮腫の信号変化と、脱神経による筋の信号変化が類似しているが、周囲の損傷を伴わず橈側手根伸筋のみに外傷が生じるとは考えにくく、脱神経による変化と考えられる。

3 意見

Opinion

本件では、①受傷機序 ②臨床経過 ③画像所見 の3点から、事故と症状の因果関係を主張した。また、一定期間が経過後も、画像から血腫が存在していることは明らかであり、圧迫によって生じた神経症状は今後改善する見込みはないとして、症状の永続性についても主張している。

4 鑑定結果

Appraisal results

画像所見から陳旧性の血腫および橈側手根伸筋の支配神経が障害されており、他覚所見が存在する。また、血腫を生じるような外力を受けた記録は事故以外になく、受傷箇所も符合するため、本件事故に関連した受傷であるといえる。また、慢性化した血腫の自然消退は期待しにくく、永続的に症状が残存するものと意見する。

5 お客様の声

Voice

後遺障害非該当の認定を覆し、裁判所にて14級該当の認定を受けることができました。ありがとうございました。

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